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第7節 閉鎖性水域の水質保全対策の推進

 閉鎖性水域である東京湾、伊勢湾、瀬戸内海等の内湾、内海及び琵琶湖等の湖沼について水質保全対策を推進するため、環境庁としては、次のような施策を講ずることとしている。
 琵琶湖、霞ケ浦等について湖沼の窒素及び燐に係る環境基準の類型指定を行うとともに、都道府県知事の行う類型指定を促進するために、類型指定のための調査に要する費用の一部を、昨年に引き続き補助する。また、湖沼の特性に応じた湖沼水質管理のあり方を取りまとめるために必要な調査を引き続き実施し、調査結果に基づき、都道府県を指導する等湖沼環境保全のための各種対策を総合的、計画的に推進する。
 海域については、窒素に関する環境上の目標値に係る環境指導指針を策定するための調査を引き続き実施し、海域の窒素及び燐に係る環境基準の設定について検討を進めるとともに、燐等の栄養塩類に係る実態調査を実施し、所要の対策を検討する。また、水質総量削減計画の削減目標達成のため、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海について発生負荷量及び削減対策状況の総合的な調査解析、総量規制の効果等の把握のための調査を行うとともに、事業者の測定技術レベルを向上させるため、測定技術の普及指導を行う。また、総量規制対象地域における汚濁負荷量の効果的な監視体制の整備について助成を行う。
 さらに、現行の目標年度である59年度の後の総量規制のために総量規制基準に係る検討及び総量規制の水質改善効果を把握するための汚濁機構の総合的解明のための調査を実施する。
 また、窒素、燐に関する工場・事業場からの排出を削減させるための排水処理技術指導指針を策定するための調査を引き続き実施するとともに、赤潮対策の充実に資するため、57年度に引き続き、赤潮対策調査、淡水赤潮対策調査を実施する。

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