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第9節 土地利用改善の推進

 国土利用計画未策定の地方公共団体に対しては、引き続き策定指導を行うとともに、全国計画、都道府県計画及び市町村計画からなる国土利用計画を体系的に整備し、その円滑な連携と調整を図るための国土利用計画管理運営事業を引き続き進めることとし、このため本事業の推進に要する経費の助成を行う。
 また、昭和51年5月に閣議決定された国土利用計画(全国計画)の目標年次である昭和60年が近づきつつあることなどから、全国計画改定に必要な準備作業を行う。
 また、国土利用計画(全国計画及び都道府県計画)を基本として策定される土地利用基本計画についても、各種土地利用の転換等を総合的に把握し、公害の防止、自然環境の保全、国土の保全等に配慮しつつ、土地利用基本計画に基づく適正かつ合理的な土地利用の実現に努めることとしている。

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