3 水費汚濁事犯の取締り
水質汚濁事犯は、「水質汚濁防止法」のほか、「下水道法」、「廃棄物処理法」、「瀬戸内海環境保全特別措置法」等を適用して検挙しているが、なかでも河川等の公共用水域等を直接汚染する排水(排除)基準違反の検挙は250件で前年に比べ31件(14.2%)増加した。その内訳は、「水質汚濁防止法」違反に関するものが、213件(85.2%)、「下水道法」違反に関するものが34件(13.6%)、その他(「鉱山保安法」違反、「公害防止条例」違反)が3件(1.2%)となっている。
排水(排除)基準違反を犯した工場等を業種別にみると第7-2-3表のとおりで、金属製品等製造業が81件(32.4%)、食料品製造業が78件(31.2%)とこの2業種で、63.6%を占めている。
排水(排除)基準違反を違反項目の面からみると第7-2-4表のとおりで、大部分が生活環境項目に係る違反である。
次に、水質汚濁事犯の内容をみると、未処理汚水を排出するため、隠し排水口を多数設けて排出していたものや監視人を置いて排出したもの、週末り夜間に排出したもの等犯行の手段や方法が一層悪質、巧妙化しているほか、処理施設を設置していないもの、処理施設があるのに使用していないもの、処理施設の清掃、点検を怠っていたもの等、事業者及び従業者の公害防止意識がまだ十分でないことを示す事案が目立っている。