4 廃棄物事犯の取締り
57年の「廃棄物処理法」違反4,922件の態様別検挙状況は第7-2-5表のとおりで、廃棄物の不法投棄事犯が3,848件(78.2%)と同法違反の大部分を占めている。
また、排出源事業者が廃棄物の運搬、処分を処理業者に委託するに当たっての基準違反587件を検挙し、不法投棄事犯等を誘発する排出源事業者の刑事責任の追及に努めた。
不法投棄等(不法投棄のほか、無許可の埋立て等を含む。)された産業廃棄物の総量は約51万1,000トンである。その種別をみると第7-2-6表のとおりで、建設廃材と汚泥がほとんどを占めており、また、不法投棄等の量を場所別にみると第7-2-7表のとおりで、水田・畑・山林・原野・埋立地・宅造地等に不法投棄等する事犯が目立っている。
廃棄物の不法投棄等のうち、同一場所でおおむね10トン以上の投棄等が行われた場所276箇所について検挙後の原状回復状況をみると第7-2-8表のとおりで、原状回復を要する245箇所のうち、81.2%で何らかの回復措置が講じられている。なお、そのうち86.5%は警察の指導によるものである。
次に産業廃棄物不法投棄事犯の業者別、原因動機別内訳は第7-2-9表のとおりである。
産業廃棄物の不法投棄事犯の約85%は、排出源事業者によって行われており、また、その原因動機は、「処理経費節減のため」が過半数を占めるなど、一部排出源事業者の公害防止、環境保全に対する意識の低さがうかがわれた。