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第3節 

3 ばいじん等対策

 大気中の粒子状物質は「降下ばいじん」と「浮遊粉じん」に大別され、更に浮遊粉じんは、環境基準の設定されている粒径10μm以下の浮遊粒子状物質とそれ以外に区別される。これらの粒子状物質の発生源は、工場事業場等産業活動に係るものだけでなく、自動車の運行に伴い発生するもの、風による土壌粒子の舞い上がり等の自然環境によるものもある。これらの各種発生源のうち、工場又は事業場における事業活動に伴って発生するものについては、大気汚染防止法に基づき?燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生する物質を「ばいじん」とし、?物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質を「粉じん」として規制しており、自動車の運行に伴い発生するものについては、同法等に基づき「粒子状物質(ディーゼル黒煙)」として規制している。
(1) ばいじん対策
 ばいじんについては、施設の種類及び規模ごとに排出基準が定められており、更に、施設が密集し、汚染の著しい地域においては、新・増設の施設に対して、より厳しい特別排出基準が定められている。これらの排出基準については、57年5月、大気汚染防止法施行規則の一部改正により、約11年ぶりに強化を行った。これは、近年の石炭利用の拡大等のエネルギー情勢の変化への対応と、ばいじんの排出防除技術の大幅な進歩への対応等をねらいとして行ったものであり、大気中の粒子状の物質に対する対策の推進に資するものである。
 改正強化の概要は以下のとおりである。
ア 大気汚染防止法第3条第1項の規定に基づく排出基準(一般排出基準)は、全国一律のものであって、ばいじんを排出するばい煙発生施設として最低限確保すべきものである。
 したがって、その規制水準としては、全国のばい煙発生施設の種類ごとのばいじんの排出実態、対策の状況等を踏まえて、原則として現状の通常のばいじん排出防除技術を採用すること等によって達成し得る水準としており、具体的には、改正前に比較しておおむね2分の1程度の値に強化した。
 なかでも今回の改正強化に当たって最も重点を置いた石炭燃焼ボイラーについては、改正前の重油その他の液体専焼ボイラー並みの基準値とした。
イ 大気汚染防止法第3条第3項の規定に基づく排出基準(特別排出基準)は、東京都特別区等8都府県9地域において新たに設置されるばい煙発生施設に適用されるものである。
 したがって、その規制水準としては、改正前の特別排出基準の適用を受けていたばい煙発生施設における排出実態、対策の状況等を踏まえて、原則として現状の防除技術のうちでも高度のレベルのものを導入すること等によって達成される水準としており、具体的には、改正前に比較しておおむね2分の1程度の値に強化した。
ウ ばい煙発生施設のばいじんの発生機構に照らして、排出ガスを希釈して基準適合を図ることを防止し、施設間の公平な規制を期するための方策として、適切であると認められる施設について標準酸素濃度補正方式を導入した。
エ ばいじんの排出実態が相当量あるにもかかわらず、従来ばいじんの排出基準が設定されていなかった次の7種類のばい煙発生施設について、新たに排出基準を設定した。
? 活性炭製造用反応炉
? アルミニウム製錬用電解炉
? リン等製造用焼成炉
? リン等製造用溶解炉
? トリポリリン酸ナトリウム製造用焼成炉
? 鉛系顔料製造用反射炉
? コークス炉
 この結果、約5,000施設が新たに規制対象に加わり、これにより全国のばい煙発生施設の99%以上が規制対象となった。
オ 改正強化された排出基準は、57年6月1日から施行されており、同日以後に設置されるばい煙発生施設については、直ちに適用されている。なお、57年6月1日において現に設置されている施設については、59年6月30日までは新基準の適用を猶予することとしているが、既設施設を設置している事業者は、この間に新基準の遵守の確保のために所要の対策を講じなければならない。
 なお、改正されたばいじんの排出基準の概要は参考資料14のとおりである。
(2) 粉じん対策
 粉じんについては、46年に堆積場、コンベア等の粉じん発生施設の構造、使用及び管理に関する基準が定められている。
 今後、石炭利用の拡大等に伴って石炭ヤード等の増加が見込まれるところから、粉じん対策の強化について検討する必要があるため、粉じん発生施設の対策の実情とその効果、対策技術の開発状況について調査を行うとともに、粉じんの発生に伴う環境影響について調査、解析を行っている。
(3) 浮遊粒子状物質対策
 浮遊粒子状物質については、47年1月に環境基準が設定されて以来、その達成率は低い状況にあり、その対策の確立が急務となっている。このため、56年度から4ヵ年の予定で浮遊粒子状物質についての総合的な調査解析を実施している。現在までに、浮遊粒子状物質の大気環境濃度についての総合解析、堆積場からの粉じんの飛散状況調査、粉じん、ばいじん等の発生源調査、二次生成粒子(大気中で硫黄酸化物、窒素酸化物等のガス状物質が物理的、化学的変化を受けて生成する粒子)の生成量についてのフィールド調査、既存文献の収集、整理等を行っている。
(4) ディーゼル黒煙等対策
 自動車から排出されるディーゼル黒煙については、新車に対し47年から、使用過程車に対し50年から、汚染度50%による規制が実施されているが、近年におけるディーゼル車の増加傾向を踏まえ、55年度からディーゼル排出ガスの沿道における排出実態、動物実験による生体影響等に関する調査を行うとともに、57年度からディーゼル黒煙の規制強化について検討するため、ディーゼル黒煙低減技術の開発状況に関する調査を行っている。
 また、近年、冬期における積雪寒冷地域においてスパイクタイヤを使用する自動車が増加しており、道路の損傷の問題とともに沿道地域における粉じん等の増加が環境上問題になっている。このため、環境庁においては、スパイクタイヤ使用による粉じん等の環境への影響に関する実態調査を開始した。

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