3 国際条約等に基づ<国際協力の推進
各国が相互に知識、経験の交流を行うとともに、条約などにより政策面での協調を進めていくことは、それぞれの国の環境政策を効率的かつ円滑に進めていく上で、極めて有益である。特に、海洋汚染防止や渡り鳥の保護などは、問題の広域性や生物自身の持つ移動性等から国際的な取組が大きな意味を持っている。
海洋汚染の防止のためには「油による海水の汚濁の防止のための国際条約」や「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染防止条約」が締結されており、我が国もその加盟国として油や廃棄物による海洋の汚染の防止に努めているところである。
渡り鳥の保護のためには、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」によるほか、アメリカ、オーストラリア、中国とそれぞれ渡り鳥等保護条約を結び、渡り鳥の生息地、飛来地の環境の保全を図っている。さらに、絶滅のおそれのある野生動植物を保護するため、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」に加盟し、その輸出入等を規制している。