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第4節 

2 海洋汚染防止対策

(1) 海洋汚染の未然防止対策
ア 船舶等に対する規制
 船舶又は海洋施設からの油及び廃棄物の排出による海洋汚染を防止し、海洋環境の保全を図るため、昭和45年に海洋汚染防止法が制定され、船舶又は海洋施設からの油及び廃棄物の排出は原則として禁止すること、これらの規制を担保するため一定の船舶に対するビルジ排出防止装置の設置及び廃棄物排出船の登録を義務付けること等の措置が講じられた。同法は、その後、48年に排出油防除資材の備付け義務に関する規定を追加し、51年には油の大量流出事故等に対処するための所要の規定を整備するとともに、題名を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に改めた。また、55年には「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」の批准に伴い、航空機からの油及び廃棄物の排出並びに船舶又は海洋施設における廃棄物等の焼却を新たに規制するとともに、排出及び焼却に関する海上保安庁長官の確認制度を新設するなど逐次、規定が整備されてきたところである。しかしながら、国際的には(4)で述べる国際条約の採択にみられるように、なお一層の規制強化の方向にあり、我が国としてもこれに沿って更に所要の改正を行うこととしている。
イ 廃油処理施設の整備
 船舶内において生じる油性バラスト等大量の廃油を処理する廃油処理施設は、47年度までに整備を完了し、56年度においては、前年度に引き続き既存施設の改良を行った。
 操業中の廃油処理施設は、57年1月20日現在、港湾管理者、民間事業者等の運営するものを併せて83港139か所である。
ウ 海洋汚染防止指導
 海上保安庁では、船舶の油取扱い作業時における漏油事故防止を目的とした「船舶漏油事故防止推進週間」を56年においては3月及び8月に設け訪船指導を実施するとともに、立入検査、海洋汚染防止講習会等の機会、海洋汚染防止モニター制度等を活用して、海洋汚染防止思想の普及及び関係法令の周知徹底を図った。
(2) 海洋汚染防止対策
ア 排出油防除体制の整備
 海上保安庁は、海上における油排出事故に対処するため船舶所有者、油保管施設設置者等に排出油防除資機材を備えさせるとともに、自ら巡視船艇、航空機の常時出動体制の確保、大型オイルフェンス等の排出油防除資機材の整備を図った。
 また、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、民間における海上防災のための中核機関として設立されている海上災害防止センターの指導・育成を図っているが、同センターは56年3月に伊豆半島爪木埼で発生した貨物船大光丸油排出事故など、56年中に、5件の排出油防除に当たった。
 さらに、従来から全国の主要港湾に設置されている流出油災害対策協議会等の指導・育成を図るとともに全国各地において、官民合同の排出油事故対策訓練を実施した。
イ 港湾及び周辺海域の浄化対策
 港湾及びその周辺海域の海洋浄化のため、56年度には、港湾公害防止対策事業として東京港、大阪港等12港において有機物質を多く含んだ底質等のしゅんせつ等を行ったほか、港湾環境整備事業として、東京港、大阪港等14港1湾で廃棄物埋立護岸又は港湾において発生する海洋性廃棄物の処理施設を整備するとともに、清掃船の建造を行った。
 また、48年度以降、港湾区域外の一般海域における浮遊油、浮遊ごみの除去を目的として清掃船の建造を行い、回収事業を進めてきている。
 さらに、海域の自浄能力の回復を目的として底質浄化に関する実施設計調査を55年度に引き続き瀬戸内海、伊勢湾において実施するとともに、東京湾において新規に着手した。
(3) 海洋汚染防止技術の研究開発
 運輸省ではIMCO(政府間海事協議機関)の「1973年の船舶からの汚染の防止のための国際条約(1973年海洋汚染防止条約)に関する1978年議定書」により船舶に設置が義務付けられる機器のうち、有害液体物質用濃度計の研究開発を終了し、タンカーの高性能油水分離器等の研究開発を引き続き行った。
 さらに、海洋の浄化技術については、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海を対象に海底に堆積する有機物質を多く含んだ底質の除去効果等を把握するための現地調査を行うとともに、有機物質を多く含んだ底質のしゅんせつ技術の開発等を行った。
(4) 海洋汚染防止に関する国際的動向
 船舶による海洋の汚染の防止のための規制については、現在、国際的に「1954年の油による海水の汚濁の防止のための国際条約」(1954年条約)(62年及び69年に改正)により実施されているが、73年11月には、これに代わる海洋汚染の防止のための包括的な条約として、「1973年海油汚染防止条約」が採択されている。本条約は、1954年条約が規制対象物質を重質油のみとしいたのに対し、軽質油、ばら積有害液体物質、個品輸送の有害物質、汚水、廃物をも規制対象物質に加え、船舶に対する大幅な構造、設備規制等も規定している。
 その後、78年2月に開催された国際会議において、「1973年海洋汚染防止条約」の一部を修正のうえ、全国的に取り込んだ「1973年海洋汚染防止条約に関する1978年議定書」が採択された。
 同議定書は、「1973年海洋汚染防止条約」に比べ一定タンカーに対し分離バラストタンク方式(SBT)、原油洗浄方式(COW)、クリーンバラストタンク方式(CBT)等を義務づけることにより、タンカーの構造・設備基準を一層強化したものとなっている。また、同議定書では、その発効を容易にするため、附属書?(ばら積の有害液体物質による汚染の規制)の実施について猶予期間を設定している。同議定書の締約国は、昭和57年1月現在アメリカ、イギリス、ノルウェー、フランス、リベリア等13か国であるが、各国とも早期批推を要請されており、我が国としても、本議定書をできるだけ早期に批准、国内法化するために国内体制の整備を行っている。

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