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第4節 

3 海洋汚染の監視、取締り状況

(1) 監視取締りの現状
 海上保安庁は我が国周辺海域における船舶からの油や廃棄物の排出、臨海工場からの汚水の排出等について監視取締りを行い、特に東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及びこれらに隣接する海域、本州南岸から南西諸島に至るタンカールート海域等汚染発生のがい然性の高い海域を重点として、航空機による監視を行うとともに、ヘリコプターとう載型巡視船を含む巡視船艇を投入し、監視取締りを実施した。
 このほか、海洋汚染事犯の一掃を図るため毎年期間を定めて集中的な取締りを実施しており56年は6月、9月及び12月に各1週間全国一斉取締りを行った。
 また、海上公害関係の組織及び要員の充実、分析資器材の整備、職員の研修等により監視取締り体制の一層の強化を図った。
 さらに、海洋汚染に対する国際的な規制強化に対応する等のため、排出軽質油の種類や排出源を識別する手法の開発に関する研究を55年度に続いて行ったほか、新たに海洋汚染に係る化学物質の識別に関する実験的研究に着手した。
(2) 海上公害事犯の送致状況
 海上保安庁が最近3か年において送致した海上公害関係法令違反件数は第3-4-2表の通りで、56年に送致した1,572件のうち、海洋汚染に直接結びつく油又は廃棄物の排出等の実質犯は1,304件で、全体の83%を占めている。

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