2 浮遊粒子状物質対策
浮遊粒子状物質は、粒径が10ミクロン以下の大気中に浮遊する粒子状物質であり、工場、事業場や自動車とともに風による土壌粒子の舞い上がりや黄砂等の自然環境によるものも含まれ多種多様である。浮遊粒子状物質は、?沈降速度が小さく、大気中に比較的長時間滞留し、?気道または肺胞に沈着して、呼吸器に影響を及ぼす。このため環境基準が設定され、「大気汚染防止法」に基づき、ばい煙及び粉じん発生施設に対する規制とともに、ディーゼル車の黒煙についても規制が行われている。しかし、環境基準の達成率は極めて低い状況にある。また、規制の対象になっていない物質もある。
浮遊粒子状物質については、成分の分析等の調査は実施されているものの、その生成の過程、発生源ごとの寄与率等必ずしも明らかでない点もあり、早急に調査を進め、今後の実効ある対策を検討する必要がある。