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第2節 

3 水質汚濁事犯の取締り

 警察が検挙した水質汚濁事犯は829件で、その適用法令別内訳は第7-2-3表のとおりである。
 「水質汚濁防止法」は、特定事業場から公共用水域に排出される水が排水基準に適合しないときには、行為者等を処罰することとしており、「下水道法」も、公共下水道に排除される水について同様の規定を設けている。
 水質汚濁事犯のうちこれら2つの法律や公害防止条例に基づく排水(排除)規準の違反は289件で、その内訳は「水質汚濁防止法」に関するものが260件(90、0%)、「下水道法」に関するものが25件(8.7%)となっている。
 排水(排除)基準違反の業種別内訳は第7-2-4表のとおりである。
 排水(排除)基準違反の項目(生活環境項目及び健康項目の両者を含む。)別内訳をみると、第7-2-5表のとおりで、生活環境項目に関するものでは浮遊物質及び水素イオン濃度が、また、健康項目(有害物質)に関するものでは六価クロム及びシアンが目立っている。
 次に、排水(排除)基準違反を態様別にみると、第7-2-6表のとおりであり、処理施設があるのに使用しないなど、事業者及び従事者の公害防止意識はまだ十分ではなく、このことが違法排水の背景となっていることが指摘できよう。
 なお、海上保安庁が実施した海上における公害事犯の取締りの状況については、第3章第4節3、海洋汚染の監視取締り状況で述べたとおりである。

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