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第1節 

2 公害苦情の処理状況

(1) 公害苦情相談員制度
 公害に関する苦情は、地域住民に密着した問題であり、公害紛争の前段階的な性格を有するものであるからその適切な処理は、住民の生活環境を保全するためにも、将来の公害紛争の未然防止のためにも極めて重要である。
 このような観点から、「公害紛争処理法」では地方公共団体は関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるべきことを規定するとともに、また、都道府県及び人口10万以上の市は、公害苦情相談員を必置するものとし、人口10万未満の市(以下「その他の市」という。)及び町村には公害苦情相談員を置くことができることとしている。
 54年3月31日現在、47都道府県に1,604人、人口10万以上の市(174市)に1,207人、その他の市及び町村に478人、特別区に76人、計3,365人の公害苦情相談員が置かれている(第7-1-3表)。


(2) 公害苦情の現況
 53年度において地方公共団体が新たに直接受理した公害に関する苦情の件数は69,730件であって、52年度の69,729件に比し1件の増加となった。
 この苦情件数は、47年度をピークに以後減少を続けてきたが、52年度、53年度はほぼ横ばい状態となっている(第7-1-4表)。
 これを公害の種類別にみると最も多いのが騒音の21,305件(30.5%)、次いで悪臭15,610件(22.4%)、大気汚染10,534件(15.1%)、水質汚濁9,736件(14.0%)、振動3,478件(5.0%)となっており騒音及び悪臭による苦情件数だけで52.9%と相変わらず苦情の半数を占めている。なお、土壌汚染は216件(0.3%)、地盤沈下は74件(0.1%)と件数は少ない。
 53年度の公害苦情のうち、典型7公害に対する苦情件数は、60,953件あり、前年度に比べ809件(1.3%)減少した。
 47年度を100とした指数で過去の傾向をみると、大気汚染は48年度以降、水質汚濁は49年度以降いずれも一貫して減少を続け53年度までに大気汚染は69.8へ、水質汚濁は68.6へと大幅な減少を示した。
 また、土壌汚染は、件数こそ少ないが最近3年間で激減し、悪臭も72.3へと減少している。しかし、件数の最も多い騒音・振動は、47年度に比べ87.3へと減っているものの、他の公害に比べ減少幅は小さく、51年度以降の3年間はわずかながら増加を示している(第7-1-5表)。
 次に、主な発生源の種類別にみると、最も多いは、製造事業所22,148件で31.8%を占め、次いで牧畜・養豚・養鶏場7,674件(11.0%)、建築・土木工事7,216件(10.3%)、商店・飲食店6,063件(8.7%)、家庭生活4,333件(6.2%)、交通機関2,125件(3.0%)の順となっており、製造事業所の中では、鉄鋼・非鉄金属・金属製品製造事業所の5,277件(7.7%)、が最も多い。
 47年度を100とした指数でみると、製造事業所は54.1とほぼ半減したのをはじめ、修理工場73.6、牧畜・養豚・養鶏場74.9、下水・清掃事業63.1、娯楽・遊興・スポーツ施設53.0等固定的な設備をもつものはいずれも減少しているが、一方、建築・土木工事112.1や交通機関130.6のように発生源が一時的もしくは移動するものはむしろ増加している。また、家庭生活120.1や商店・飲食店(50年度を100として)178.4のように近隣公害的な苦情の増加が目立っている。(第7-1-6表)。
 また、市・区・町村別でみると、大気汚染、騒音・振動のような都市型の公害と、水質汚濁、土壌汚染、悪臭のような地方型の公害とで対照的な傾向の差をみせている。
 大気汚染は、指定都市の苦情件数では24.5%を占めるが、小都市になるほど割合が減り、町村では7.5%にすぎない。同様に騒音も特別区は49.1%、指定都市では41.0%を占めるが、町村では19.0%に過ぎず、振動も同じ傾向を示している。
 一方、水質汚濁は、特別区ではわずか1.2%、指定都市でも4.3%に過ぎないが、小都市になるほど割合が増え、町村では19.8%を占めている。悪臭は、特別区でも17.3%とかなり割合は多いが、小都市ほどさらに比重を増し、町村では29.5%と大きくなっており、土壌汚染も同じ傾向である。
 なお、典型7公害以外の公害の割合も大都市より小都市、町村に多い(第7-1-7表)。
 53年度に地方公共団体に係属した苦情件数は、同年度に新たに直接受理したもののほか、前年度から繰り越されたもの13,947件、他から移送されたもの1,531件の合計85,208件であるが、このうち約8割が処理されている。

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