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第1節 

1 公害紛争の処理状況

 公害紛争については、「公害紛争処理法」により、国の紛争処理機関である公害等調整委員会が裁定並びに特定の紛争(いわゆる重大事件、広域処理事件等)についてのあっせん、調停及び仲裁を行い、それ以外の紛争については都道府県に置かれている都道府県公害審査会等(審査会を置かない都道府県にあっては、公害審査委員候補者を委嘱することとされている。以下同じ。)が、あっせん、調停及び仲裁を行うこととされている。公害に係る民事上の紛争については、被害者は、裁判所による司法的救済のほか、公害等調整委員会による裁定並びに公害等調整委員会又は都道府県公害審査会等によるあっせん、調停及び仲裁の中から、紛争の実情に応じて最も適切なものを選んで、紛争処理を求めることができる。
 (注) 裁定には、公害に係る被害についての損害賠償責任の有無及びその数額を判断する責任裁定と、被害と加害行為との間の因果関係の存否を判断する原因裁定の2種類がある。
(1) 概況
 公害等調整委員会及び都道府県公害審査会等が受理したあっせん、調停、仲裁及び裁定の申請(参加の申立て、移送、引継ぎ及び裁定から職権で調停に移行した事件を含む。以下同じ。)の件数は、昭和45年11月の公害紛争処理制度発足から54年12月末までに543件に達している。54年中に係属した事件は、54年中に申請があった75件と前年から繰り越した81件の合計156件であり、このうち52件が54年中に終結している。
 なお、中央、地方別の紛争処理状況は第7-1-1表、公害及び手続の種類別件数は第7-1-2表のとおりであり、水質汚濁関係の調停申請が半数以上を占めている。


(2) 公害等調整委員会に係属した事件
 54年中に公害等調整委員会に係属した公害紛争事件は、調停事件108件、原因裁定事件1件の計109件であり、その内訳は、次のとおりである。
? 調停事件
(ア) 不知火海沿岸における水質汚濁による水俣病事件 91件
(イ) 大阪国際空港周辺の騒音による生活環境被害事件 17件
? 原因裁定事件
 仙台湾における養殖海苔被害原因裁定申請事件 1件
 このうち、57件が前年から繰り越されたものであり、52件が54年に新たに申請のあったものである。新たに受理した52件は、水俣病事件51件と仙台湾養殖海苔被害原因裁定事件1件である。
 仙台湾養殖海苔被害原因裁定事件は、宮城県宮城郡七ヶ浜町の東宮浜漁業協同組合外6組合から、仙台市を相手方として、仙台市南蒲生下水処理場からの排水と、同処理場前面の養殖海苔漁場における海苔被害との間の因果関係の有無を求める裁定の申請があったものである。
 54年中に終結をみた事件は水俣病事件の35件であり、水俣病と認定された患者に対するチッソ株式会社の損害賠償について、患者1人ごとに会社との間に調停が成立したものである。
(3) 都道府県公害審査会等に係属した事件
 54年中に都道府県の公害審査会等に係属した事件は、54年中に新たに申請のあった22件と前年度から繰り越された25件の計47件である。この47件の内訳は、あっせん事件2件、調停事件45件となっている。
 これらを都道府県別にみると、大阪府18件、千葉県11件、東京都、兵庫県各4件、広島県2件、埼玉県、福井県、愛知県、滋賀県、京都府、和歌山県、山口県、熊本県各1件である。また、請求事項別にみると、発生源対策のみを求めるものが32件、金銭の支払のみを求めるものが11件、発生源対策と金銭の支払を求めるものが4件となっている。
 一方、これらを公害の種類別にみると、最も多いのが騒音関係の40件、次いで大気汚染関係27件、振動関係24件、地盤沈下関係4件、悪臭関係3件、水質汚濁関係、土壌汚染関係各1件となっている。
 54年中に終結をみた事件は、17件であり、その内訳は、調停等が成立したもの8件、打切りとなったもの6件、申請が取り下げられたもの3件となっている。
 (注) 公害の種類別件数は、同一事件について公害の種類が重複しているものがあるため係属事件数より多くなっている。

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