2 海洋汚染防止対策
(1) 海洋汚染の未然防止対策
? 船舶に対する規制
船舶からの油及び廃棄物の排出による海洋汚染を防止し、海洋環境の保全を図るため45年に制定された「海洋汚染防止法」については、その後、逐次規制が強化されるとともに、51年には海上災害対策を強化するための改正が行われ、題名も「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と改められた。
同法では、船舶からの油及び廃棄物の海洋への排出を原則として禁止しており、安全の確保上やむを得ない場合、その他一定の条件に従った場合のみ例外的に排出を認めている。
また、これらの排出規制を担保するため、一定の船舶に対するビルジ排出防止装置の設置義務、廃棄物排出船の登録制度等を定めている。
しかしながら、海洋汚染防止に関する国際世論の高まり等にかんがみれば、今後なお一層、対策を充実していく必要があり、55年2月第91回国会に1972年の「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」の批准、ならびに条約に関連する国内法の整備及びビルジの排出規制の対象船舶の範囲の拡大を目的とした「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」を提出した。
? 廃油処理施設の整備
船舶内において生ずる油性バラスト等大量の廃油を処理する廃油処理施設は47年度までに整備を完了し、54年度においては前年度に引き続き改良が必要となる施設の整備を行った。
操業中の廃油処理施設は、55年1月19日現在、港湾管理者、民間事業者等の運営するものを併せて81港129か所である。
? 海洋汚染防止指導
海上保安庁は、54年には7月20日から31日までの「海の旬間」において汚染防止思想の普及等の海洋汚染防止活動を展開したほか、あらゆる機会を利用して海事関係者等に対して海洋汚染防止に関する知識技能の向上、関係法令の周知徹底を図っている。
(2) 海洋汚染防止対策
? 防除体制の整備
海上保安庁は、タンカー等の船舶及び沿岸の石油関係施設から油が流出した場合に対処するため54年度においては、所要の部署に海上防災係を置くとともに、油回収装置等の防除用資機材の整備を図ったほか、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、54年5月21日以降、海上交通のふくそうする東京湾、伊勢湾、瀬戸内海を航行する5,000総トン以上のタンカーに油回収船等を配備することを義務付けた。
また、従来から全国の主要港湾に設置されている流出油災害対策協議会等の指導・育成を図るとともに、全国各地において、官民合同の大規模流出油事故対策訓練を実施した。
更に、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、51年10月に設立された海上災害防止センターの指導・育成を図っており、55年1月に鳴門海峡で発生したタンカー正和丸衝突、油排出事故に際しては、同センターが流出油の防除に当った。
消防庁においては、「石油コンビナート等災害防止法」に基づく特定事業所のオイルフェンス、オイルフェンス展張船及び油回収船の備え付け等石油コンビナート等特別防災区域に係る海上災害の防止について指導を行った。
? 港湾及び周辺海域の浄化対策
港湾及びその周辺海域の海洋浄化のため、54年度には、港湾公害防止対策事業として東京湾、四日市港、水島港等14港において有機物質を多く含んだ底質等のしゅんせつ等を行ったほか、港湾環境整備事業として、東京港、大阪港等12港で廃棄物埋立護岸又は港湾において発生する海洋性廃棄物の処理施設を整備するとともに、清掃船の建造を行った。
また、48年度以降、港湾区域外の一般海域における浮遊油、浮遊ごみの除去を目的として清掃船の建造を行い、回収事業を進めてきている。
さらに、海域の自浄能力の回復を目的とする底質浄化の事業をモデル的に行う海洋環境整備パイロット事業の実施設計調査を瀬戸内海において新規に着手するとともに、底質等海域環境の調査を目的とした調査観測船2隻の建造に着手した。
(3) 海洋汚染防止技術の研究開発
運輸省ではIMCO(政府間海事協議機関)の「1973年の船舶からの汚染の防止のための国際条約に関する1978年議定書」により船舶に設置が義務付けられる機器のうち、油分警報装置及び高性能舶用油水分離器の研究開発を終了し、汚水処理装置及びタンカーの原油洗浄技術の研究開発を引き続き行うとともに、新たに油分濃度計及び油水境界面計の研究開発に着手した。
また、「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」の批准に備えて洋上焼却設備に関する調査及び研究を行うとともに、流出油防除のための機器として、大量の流出油事故に対応できる油回収装置及び高性能オイルフェンスの研究開発を行った。
更に、海洋の浄化技術については、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海を対象に海底に堆積する有機物質を多く含んだ底質の除去効果等をは握するため現地調査を行うとともに、有機物質を多く含んだ底質のしゅんせつ技術の開発等を行った。
(4) 海洋汚染防止に関する国際的動向
船舶による海洋汚染の問題については古くから条約による国際的な防止対策が進められており、我が国もこれに沿って所要の措置を講じているが、国際的には、なお一層の規制強化の方向にあり、今日、我が国が対応を迫られている条約としては、次の2条約がある。
1つは1972年の「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」であり、船舶、航空機等からの主として陸上で発生した廃棄物の投棄による海洋汚染を防止するため、各国が採るべき措置等について定めているが1978年10月に開かれた第3回締約国協議会議において附属書の一部改正が行われ、洋上焼却についても規制されることとなった。
同条約については、昭和55年2月第91回国会にその批准、関連国内法の整備を図るため「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」を提出した。
また他の1つは、「1973年の船舶からの汚染の防止のための国際条約に関する1978年議定書」であり、軽質油を含む油、ばら積み有害液体物質、汚水等の排出規制のほか、一定のタンカーについては、SBT(分離バラストタンク方式)、COW(原油洗浄方式)等を義務付けるなど船舶に対する大幅な構造・設備規制をも規定している。
我が国としては、本議定書を早期に批准し、国内法化するために鋭意、検討を進めているところである。