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第4節 

3 海洋汚染の監視・取締り状況

(1) 監視取締りの現状
 海上保安庁は、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「水質汚濁防止法」等の規定により、従来から我が国周辺海域における船舶あるいは陸上からの油、廃棄物の排出、臨海工場からの排出水等の監視・取締りを行い海洋環境の保全に努めている。
 また、海域・季節等を考慮し、期間を定めて海上公害事犯一斉取締り、廃棄物投棄の特別取締り等を集中的に実施した。
 更に、海上公害関係の組織及び巡視船艇、航空機の増強、資機材の整備、分析鑑定機能の充実、職員の研修の実施等により、監視取締り能力の一層の強化を図った。
 なお、広大な海域において効果的な取締りを行うため、海上保安庁では、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及びこれに近接する海域、船舶航路筋、タンカールート海域等汚染発生のがい然性の高い海域には可能な限り航空機を集中的に動員するなど効率的に対処している。
(2) 海上公害事犯の送致状況
 海上保安庁が、最近3か年において送致した海上公害関係法令違反件数は、第3-4-2表の通りで、54年度においては1,722件送致しており、このうち、船舶あるいは陸上からの油、廃棄物の排出等海洋汚染に直接結びつく実質犯は1,574件で、全体の89%を占めている。

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