前のページ 次のページ

第1節 

4 その他

 (悪臭)
 悪臭は、生活環境を損なう感覚公害であることもあって、地方公共団体が受理する公害苦情件数では騒音についで多くなっている。53年度における悪臭に対する苦情件数は16,742件であり、苦情の業種別内訳では畜産農業に対する苦情が全体の33%を占めている(第1-1-12図)。
 悪臭については「悪臭防止法」に基づきアンモニア等8物質について規制が行われており、55年1月末現在で45都道府県9指定都市、市町村数では全市町村数の約36%において規制が行われている。
 (土壌汚染)
 土壌汚染は、大気汚染、水質汚濁等を媒介として発生するもので排煙や排水中に含まれる重金属等の有害物質が土壌に蓄積し、それにより長期間にわたり農作物等に悪影響を与える、いわゆる「蓄積性汚染」の典型である。
 土壌汚染については「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」(土壌汚染防止法)で特定有害物質に指定されているカドミウム、銅、砒素について、汚染地域及び汚染のおそれのある地域について調査を行っており、53年度までの調査によると、カドミウムについては30都道府県87地域、推定汚染面積約5,950ha、銅については21道府県36地域、約1,190ha、砒素については6府県12地域約380haとなっており、重複を除くと全体としての土壌汚染地域は35都道府県122地域、推定汚染面積は約6,440haとなっている。
 これらの地域については、土壌汚染防止法等に基づく所要の対策が講じられている。土壌汚染防止法に基づく指定地域としては、55年1月末までにカドミウム38地域、銅9地域、砒素4地域の計43地域、面積にして約4,580ha(うち農用地約4,090ha)が指定されており、このうち32地域、約2,330haについて対策計画が策定され、客土、排土、水源転換等が実施されている。また、県単独事業等により41地域、約330haについて対策が講じられているほか、その他の地域についても調査や地域指定の検討が進められている。
 (地盤沈下)
 地盤沈下は、地下水の過剰な採取を原因として生ずるものと考えられているが、地形、地質、土地利用等の状況が地域ごとに大きく異なるため、地域によって沈下の程度及び被害の状況が大きく異なるという極めて地域的特性の強い公害となっている。
 多くの地盤沈下では、建造物、港湾施設、農業用施設等に被害が生じているほか、ゼロメートル地帯では、洪水、高潮等による災害の危険性がある地域も少ない。
 現在、地盤沈下が認められている主な地域は、全国で35都道府県、59地域であり、これまで沈下が認められた地域面積は約8,000km
2
(国土面積の約2%)、ゼロメートル地帯の面積は約1,000km
2
を占めるに至っている。
 全国的には、近年、沈下の鈍化傾向が続いているとみることができるが、埼玉県北東部を中心とする地域及び筑紫平野の佐賀県内では53年度の渇水の影響によるとみられる沈下量の増加が認められ、全国でも最も大きな沈下量が記録された地域となっている。このほかにも、千葉県内陸部の一部地区、大阪府泉州地区等では大きな沈下量が記録された。
 逆に、大都市地域のうち、東京湾沿岸部の大部分の地域、大阪市、三重県四日市市等や、地方都市のうち、青森市、石川県七尾市等のようにかつて著しい地盤沈下が生じたが、その後の地下水採取規制及び水源転換の結果、近年は沈下の速度が鈍化、あるいはほとんど停止している地域がある。
 (廃棄物)
 廃棄物は、し尿や家庭ごみ等の主として日常生活に伴って生ずる一般廃棄物と汚泥、廃油、廃プラスチック類、ゴム・金属くずなどの企業等の事業活動によって生ずる産業廃棄物に分類される。
 厚生省の調査によると、一般廃棄物であるごみ及びし尿(し尿浄化槽汚泥を含む。)の52年度の計画処理区内における発生量は、それぞれ4,153万t、4,022万klとなっており、産業廃棄物の発生量は、50年度で約2億4,000万tとなっている。
 廃棄物の処理については、51年に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正による規制の強化が行われるなど、廃棄物の適正な処理を確保するための措置が講じられているが、毎年の公害事犯件数において廃棄物の不法投棄の件数が依然として過半を占めているなど、その適正な処理の確保が問題となっている。

前のページ 次のページ