国土利用計画(都道府県計画)が策定されていない都府県については、早急に策定するよう指導するとともに、国土利用計画(市町村計画)については、できるだけ早い時期に策定されるよう都道府県を通じて引き続き指導することとし、このため、指導費の助成を行う。
現行の土地利用基本計画は、国土利用計画法施行後、直ちに土地取引規制等の運用を行う必要があることから、国土利用計画(全国計画、都道府県計画)の策定を待たずに、個別規制法による規制現況を基礎として作成されたものであり、いわば暫定的な性格を有するものとなっているが、国土利用計画(都道府県計画)の策定もほぼ終了したので、これを基本として土地利用基本計画について所要の見直し作業を引き続き行うこととしている。