2 水俣病対策の推進
(1) 認定業務の促進
第85回臨時国会において成立した「水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法」(昭和53年法律第104号)の施行に伴い、旧「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」(昭和44年法律第90号)による認定申請者であって知事(市長)の認定処分が行われていない者については、申請により環境庁長官が自ら認定に関する処分を行うことにより、認定業務の一層の促進を図ることとしている。
また、熊本県が行う検診業務については、検診体制の強化と円滑な実施のために検診医の確保、県外申請者のための検診機関の確保等の措置につき、関係者の理解と協力を得て県と一体となって引き続き努力することとしている。
(2) 国立水俣病研究センターの充実
水俣病に関する医学的調査及び研究の一層の推進を図るため、疫学研究部を新設する等国立水俣病研究センターの充実強化に努めることとしている。