2 公害苦情の処理状況
(1) 公害苦情相談員制度
公害に関する苦情は、地域住民に密着した問題であり、公害紛争の前段階的な性格を有するものであるから、その適切な処理は、住民の生活環境を保全するためにも、将来の公害紛争の未然防止のためにも極めて重要である。
このような観点から、「公害紛争処理法」では地方公共団体は関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるべきことを規定するとともに、また、都道府県及び人口10万以上の市は、公害苦情相談員を必置するものとし、人口10万未満の市(以下「その他の市」という。)及び町村には公害苦情相談員を置くことができることとしている。
53年3月31日現在、47都道府県に1,696人、人口10万以上の市(170市)に1,138人、その他の市及び町村に561人、特別区に106人、計3,501人の公害苦情相談員が置かれている(第10-2-3表)。
(2) 公害苦情の現況
52年度において地方公共団体が新たに直接受理した公害に関する苦情の件数は69,729件であって、51年度の70,033件に比し304件の減少となった。
この苦情件数は、42年度から47年度まで引き続き増加を続けてきたが、48年度から減少に転じ、以後5年連続して減少を続けている(第10-2-4表)。
52年度の苦情件数を公害の種類別に見ると、騒音に関する苦情が最も多く20,722件(29.8%)、次いで悪臭が15,987件(22.9%)、大気汚染が10,697件(15.3%)、水質汚濁が10,509件(15.1%)、振動が3,493件(5.0%)の順となっており、これら4種類で全体の約9割を占めている。土壌汚染、地盤沈下は、それぞれ292件(0.4%)、62件(0.1%)にすぎない。なお、これらに含まれないその他の苦情は、7,967件(11.4%)となっている。
また、公害の種類別構成比について、苦情件数の最も多かった47年度以降の傾向を見ると、騒音・振動及び典型7公害以外の公害に対する苦情の比率は上昇しているが、一方、大気汚染、水質汚濁の比率は下降の傾向を示している(第10-2-5図)。
次に、公害の種類別に発生源の主なものを揚げると次のとおりである。
全公害(69,729件)−建築土木工事6,596件(9.5%)、鉄鋼・非鉄金属製品製造事業所6,079件(8.7%)
大気汚染(10,697件)−木材・木製品・家具製造事業所1,353件(12.6%)、鉄鋼・非鉄金属製品製造事業所1,158件(10.8%)
水質汚濁(10,509件)−牧畜・養豚・養鶏場1,970件(18.7%)、食料品製造事業所1,019件(9.5%)
土壌汚染(292件)−牧畜・養豚・養鶏場47件(15.7%)、鉄鋼・非鉄金属製品製造事業所25件(8.4%)
騒音(20,722件)−建築土木工事3,336件(16.1%)、鉄鋼・非鉄金属製品製造事業所2,885件(14.0%)
振動(3,493件)−建築土木工事1,264件(36.2%)、鉄鋼・非鉄金属製品製造事業所623件(17.9%)
地盤沈下(62件)−建築土木工事18件(29.0%)、鉱業施設・採石場8件(12.9%)
悪臭(15,987件)−牧畜・養豚・養鶏場4,803件(30.3%)、家庭生活1,179件(7.4%)
7公害以外(7,967件)−牧畜・養豚・養鶏場969件(12.2%)、家庭生活782件(9.8%)
また、市・区・町村で見ると、騒音、振動、大気汚染に関する苦情は、特別区74.3%、人口10万以上の市62.6%、その他の市43.0%、町村25.6%となっており、大都市及び中都市ほど多くなっているのに対し、水質汚濁、悪臭に関する苦情は、町村で53.7%、その他の市41.4%、人口10万以上の市30.1%、特別区20.1%と人口規模が大きくなるほど低くなっている(第10-2-6表)。
52年度に地方公共団体に係属した苦情件数は、同年度に新たに直接受理したもののほか、前年度から繰り越されたもの15,532件、他から移送されたもの1,597件の合計86,858件であるが、このうち約8割が処理されている。