4 交通管理
自動車交通に起因する騒音等の低減を図るためには、地域の生活環境に応じた適切な交通流を形成し、これらを維持することが必要である。都道府県公安委員会においては、都市総合交通規制並びに交通管制センターによる信号機の有機的制御及び交通情報の提供による交通の誘導等適切な交通管理に努めている。
都市総合交通規則は、都市全体の交通の流れを道路の機能に応じて合理的に配分し、交通に起因する騒音等の障害の防止を図るものであり、49年度から人口10万人以上の都市を対象に、更に52年度から人口10万人未満の都市についても拡大し、現在306都市について実施している。その内容は次のとおりである。
? 住宅地域内を生活ゾーンとして選定し、その地域について歩行者用道路、大型車通行禁止、一方通行等の組合せによる生活ゾーン規制を行って、通過交通の排除を図ることにより交通公害を防止し、良好な生活環境の確保を図る。
? バス優先通行、駐車禁止、歩行者用道路等の交通規制を強化することにより自家用乗用車からバス等の大量公共輸送機関への転換を促す。
? 自転車専用レーン、自転車の歩道通行可、自転車横断帯等の交通規制により、自転車の安全、快適な利用を促進し、自家用乗用車から自転車への転換を促す。
? 駐車禁止、大型車通行禁止等の交通規制その他の措置によって、物資輸送の合理化を促す。
? タクシーベイの増設等によって、タクシーの空車走行の抑制を図る。
なお、東京都においては、環状7号線以内の都心部及び環状8号線について、53年9月16日以降毎土曜日の夜22時から日曜日の朝7時までの間、大型貨物自動車等の通行禁止を実施し、岡崎市においては一般国道1号について、54年2月以降大型車は道路の中央寄り部分を走行するよう通行区分の指定の規制を実施するなど、幹線道路の夜間における騒音等の防止対策を講じたほか、地方部道路についても、大型車の通行禁止、最高速度の制限、一方通行規制等の交通規制を実施している。
更に、53年度末で45年に交通管制センターを設置し、都市内に設置されている信号機の広域的制御を行うとともに、幹線道路の信号機の系統化により、交通渋滞、交差点における発進、停止等による騒音等の防止を図り、その他放送機関、日本道路交通情報センター等を通じ、適切な交通情報を提供し、走行状態の改善の促進を図っている。
また、道路交通法の一部が改正され、53年12月より施行されているが、過積載車等に対する行政処分の規定が強化されたことにより、過積みの違反件数の減少に効果を挙げている。