国土利用計画(都道府県計画)が策定されていない都府県については、早急に策定するよう指導するとともに、国土利用計画(市町村計画)については、できるだけ早い時期に策定されるよう都道府県を通じて引き続き指導することとする。
現行の土地利用基本計画は、土地取引の規模等の基本となるものであることにかんがみ、国土利用計画(全国計画、都道府県計画)の策定を待たずに個別規制法による規制現況を基礎として作成されたものであり、いわば暫定的な性格を有するものとなっている。
したがって、国土利用計画(全国計画)を受けて作業が進められている国土利用計画(都道府県計画)の策定に伴い、これを基本として土地利用基本計画についての所要の見直し作業を行うこととしている。