農薬の登録保留の基準については、その一層の整備充実を図るため、農作物等の残留性に係る基準の設定の促進を図るほか、引き続き水産動物に及ぼす影響試験及び人畜に対する毒性試験を実施することとしている。
また、農薬による汚染防止の徹底を図るため、農薬残留対策調査として、引き続き農作物及び土壌中の農薬残留調査を行うほか昭和53年度は、新たに水質中の農薬残留調査を実施することとしている。
これらの調査結果等により、必要があれば更に、残留性農薬を追加指定する等所要の規制措置を講じ、農薬の安全かつ適正な使用の確保を図ることとしている。