(1) 「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づく特定有害物質として現在カドミウム及びその化合物、銅及びその化合物並びに砒素及びその化合物が指定され、それぞれについて、農用地土壌汚染対策地域(いわゆる対策地域)の指定要件が定められているが、その他の重金属類についても特定有害物質として指定することについて検討する。
また、土壌に係る環境基準の設定のための調査として、マンガン及びモリブデンを対象として調査を進めるほか、土壌汚染の原因となるおそれのある物質について農作物による吸収、土壌中への蓄積の程度等を事前に検討するための調査及び新たにカドミウム等の重金属類の自然賦存量をは握するための調査を実施する。
(2) 「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づく対策地域の指定、農用地土壌汚染対策計画(いわゆる対策計画)の策定等に資するため、土壌汚染防止対策細密調査を52年度に引き続き実施して農用地の汚染状況をは握する。
土壌汚染防止の観点からの排水基準の設定等に資するための土壌汚染防止対策地域調査、全国の農用地を対象に定点における重金属類による土壌の汚染の状況をは握するための重金属類概況調査も引き続き実施する。また、土壌汚染防止対策細密調査の結果、対象地域の指定要件に該当することが判明した地域については、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づいて都道府県知事が対策地域の指定、特別地区の指定、対策計画の策定、排水基準の設定等の措置を早急に講ずるように引き続き指導する。
(3) 農用地の土壌汚染による被害を防止し又は除去するため、52年度に引き続き、対策計画に基づいて実施される排土、客土、水源転換等を内容とする公害防除特別土地改良事業を実施する。また、同事業の対象とならない受益面積おおむね10ha未満の地域についても小規模公害防除対策事業を実施する。
(4) 休廃止鉱山関係地域において、土地改良事業等の抜本的な対策が講じられるまでの間の暫定対策として、カドミウム汚染米の発生を抑制するための土壌改良資材の投入を行う休廃止鉱山関係カドミウム吸収抑制土壌改良事業を実施する。
(5) 有害物質による土壌汚染の機構を解明するための調査を引き続き実施するとともに、新たに埋立廃棄物の土壌化促進技術を確立するための調査を実施する。
(6) 工場跡地等において、土壌汚染に起因する健康影響に関連する大気、水質等の環境汚染の機構の解明等、市街地における土壌汚染についての基礎調査を引き続き実施する。