2 公害苦情の処理状況
(1) 公害苦情相談員制度
公害に関する苦情は、地域住民に密着した問題であり、公害紛争の前段階的な性格を有するものであるから、その適切な処理は、住民の生活環境を保全するためにも、将来の公害紛争の未然防止のためにも極めて重要である。
このような観点から、「公害紛争処理法」では地方公共団体は関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるべきことを規定するとともに、また、都道府県及び人口10万以上の市は、公害苦情相談員を必置するものとし、人口10万未満の市(以下「その他の市」という。)及び町村には公害苦情相談員を置くことができることとしている。
52年4月1日現在、47都道府県に1,670人、人口10万以上の市(171市)に1,154人、その他の市(71市)に279人、173町村に339人、合計3,442人の公害苦情相談員が置かれている(第10-2-3表)。
(2) 公害苦情の現況
51年度において地方公共団体が新たに直接受理した公害に関する苦情の件数(以下「苦情件数」という。)は70,033件であって、50年度の76,531件に比し6,948件の減少となった。
この苦情件数は、42年度から47年度まで引き続き増加を続けてきたが、48年度において、わずか1%ではあるが減少に転じ49年度がマイナス9%、50年度がマイナス3%、51年度がマイナス8.5%と4年連続して下降している(第10-2-4表)。
51年度の市区町村別平均苦情件数の対前年度増加率を見ると、特別区、人口10万以上の市、その他の市及び町村のいずれもマイナスを示しているが、その中で特別区が、マイナス8.9%と減少率が最も低く、次いで人口10万以上の市がマイナス10.9%、その他の市がマイナス15.8%、町村がマイナス20.0%の順となっている(第10-2-5表)。
51年度の苦情件数を公害の種類別に見ると、騒音・振動に関する苦情が最も多く23,913件(34%)、次いで悪臭が15,123件(22%)、水質汚濁が、11,714件(17%)、大気汚染が11,119件(16%)の順となっており、これらの4種類で全体の約9割を占めている。土壌汚染、地盤沈下は、それぞれ440件(0.6%)、65件(0.1%)にすぎない。なお、これらに含まれないその他の苦情は、10.9%となっている。
これを地域別に見ると、騒音・振動及び大気汚染に関する苦情は、それぞれ特別区57%、18%、人口10万以上の市42%、21%、その他の市28%、14%、町村18%、8%となっており、大都市及び中都市ほど多く、小都市及び町村は低くなっている。
逆に水質汚濁及び悪臭に関する苦情は、それぞれ町村では27%、27%、その他の市では22%、21%、人口10万以上の市で12%、19%と人口規模の大きくなるほど低くなっている(第10-2-6表)。
51年度に地方公共団体に係属した苦情件数は同年度に新たに直接受理したもの70,033件のほか、前年度から繰り越されたもの15,886件、地方公共団体以外から移送されたもの1,818件の合計87,737件であるが、このうち約8割が解決されている。