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第2節 

1 公害紛争の処理状況

 公害紛争については、「公害紛争処理法」により、国の紛争処理機関である公害等調整委員会(以下「中央委員会」という。)が裁定並びに特定の紛争(いわゆる重大事件、広域処理事件等)についてのあっせん、調停及び仲裁を行い、都道府県に置かれている都道府県公害審査会等(審査会を置かない都道府県にあっては、公害審査委員候補者を委嘱することとされている。以下同じ。)が上記以外の紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行うこととされている。公害に係る民事上の紛争については、被害者は、裁判所による司法的救済のほか、中央委員会による裁定並びに中央委員会又は都道府県公害審査会等によるあっせん、調停及び仲裁の中から、紛争の実情に応じて最も適切なものを選んで、紛争処理を求めることができる。
 (注)裁定には、公害に係る被害についての損害賠償責任の有無及びその数額を判断する責任裁定と、被害行為との間の因果関係の存否を判断する原因裁定の2種類がある。
(1) 概況
 中央委員会及び都道府県審査会等が受理したあっせん、調停、仲裁及び裁定の申請(参加の申立て、移送、引継ぎ及び裁定から職権で調停に移行した事件を含む。以下同じ。)の件数は、昭和45年11月の公害紛争処理制度発足から52年12月末までに394件に達しいてる。このうち52年中に申請があったものは71件である。
 52年中に係属した事件は、上記71件と前年から繰り越した105件の合計176件である。このうち61件が52年中に終結している。
 なお、中央、地方別の紛争処理状況は第10-2-1表、公害及び手続きの種類別件数は第10-2-2表のとおりである。


(2) 中央委員会に係属した事件
 52年中に中央委員会に係属した公害紛争事件は、調停事件129件、裁定事件4件(いずれも責任裁定事件)の計133件であり、その内訳は次のとおりである。
ア 調停事件
(ア) 不知火海沿岸における水質汚濁による水俣病事件 103件
(イ) 渡良瀬川沿岸における鉱毒による農業被害事件 2件
(ウ) 大阪国際空港周辺の騒音による生活環境被害事件 23件
(エ) 島根県における廃油漂着に伴う水質汚濁による漁業被害事件 1件
イ 責任裁定事件
(ア) 富山県富山市におけるビル建築工事に伴う地盤沈下による建築物損傷事件 2件
(イ) 島根県における廃油漂着に伴う水質汚濁による漁業被害事件 1件
(アの(エ)と同事件)
(ウ) 東京都新宿区における地下鉄工事に伴う騒音、振動等による賃料等損害責任裁定事件 1件
 このうち、85件が前年から繰り越されたものであり、48件が52年に新たに申請のあったものである。新たに受理した48件の内容は、調停事件47件((ア)の水俣病事件46件、(エ)の島根漁業被害事件)及び責任裁定事件1件((ウ)の新宿賃料等損害事件)である。
 52年中に終結をみた事件は、調停事件44件((ア)の水俣病事件41件、(イ)の渡良瀬川事件2件、(ウ)の島根漁業被害事件)、責任裁定事件1件((イ)の島根漁業被害事件)の計45件である。
 このうち、水俣病事件は、水俣病と認定された患者に対するチッソ株式会社の損害賠償について、患者一人ごとに会社との間に調停が成立したものであり、島根漁業被害事件は、48年2月、島根半島沿岸に漂流、漂着した廃油によって漁業被害を被ったとする漁民等が、この廃油は、当時付近を航行するタンカーの排出したバラスト水等に含まれていたものであるとして、タンカーを運航させていた海運会社を相手方として漁業補償等の支払を求めたものである。本事件は、当初裁定事件として申請があったものであるが、手続を進めた結果、両当事者間に紛争を互譲により円満に解決しようという気運が生じたので、事件を職権により裁定から調停に付し、調停案を提示したところ、当事者双方がこれを受諾し、調停が成立したものである。また、渡良瀬川事件は、栃木県足尾町所在の古河鉱業株式会社足尾事業所の廃棄物からしん出した銅その他の重金属等が渡良瀬川流域の水田等に流入し、農作物被害を生じたとする農民が古河鉱業株式会社を相手方として損害賠償等を求めた調停事件であるが、中央委員会の事実上のあっせんにより、当事者間に和解が成立したため、中央委員会への申請が取り下げられ、終結したものである。
 その他終結していない事件については、鋭意手続を進めている。
(3) 都道府県公害審査会等に係属した事件
 52年中に都道府県の公害審査会等に係属した事件は、52年中に新たに申請のあった23件と前年から繰り越された20件の計43件である。
 この43件の内訳は、あっせん事件2件、調停事件41件となっている。
 これらを都道府県別に見ると、大阪府14件、東京都8件、埼玉県、兵庫県、熊本県各3件、宮城県、茨城県、群馬県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、和歌山県、広島県、山口県各1件である。また、請求事項別に見ると、発生源対策のみを求めるものが19件、金銭の支払のみを求めるものが11件、発生源対策と金銭の支払を求めるものが13件となっている。
 一方、これらを公害の種類別に見ると、最も多いのが騒音関係の34件であり、次いで振動関係29件、大気汚染関係13件、悪臭関係4件、水質汚濁関係、地盤沈下関係各3件、土壌汚染関係1件となっている。
 52年中に終結を見た事件は、16件であり、その内訳は、調停等が成立したもの13件、打切りとなったもの1件、申請が取り下げられたもの2件となっている。
 (注)公害の種類別件数は、同一事件について公害の種類が重複しているため係属事件数より多くなっている。

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