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第4節 

3 大阪国際空港へのエアバスの導入

 大阪国際空港へのエアバスの乗り入れについて、環境庁は50年12月2日に運輸省に対して環境影響評価を行うよう13項目の申入れを行い、運輸省は52年3月3日、この申入れについて回答を行った。
 環境庁は、この回答を検討の上、同年3月5日に次のような見解を運輸省に示した。
 エアバスの導入に伴って、窒素酸化物の排出量が大気汚染に対する寄与度は小さいとはいえ、増加することは否定できないところであり、一方、大阪国際空港において長年の間、最も深刻な問題とされてきた航空機騒音問題についてはある程度低減の効果があるという評価が得られたところから、窒素酸化物と航空機騒音の双方の実質的な被害の可能性を比較較量の上、この際騒音対策に重点をおいて判断せざるを得ないものと思料される。
 今後運輸省において大阪空港へのエアバス導入を決定するに先立ち、テストフライトを実施してその実施結果と今回の評価結果との照合を行い、かつ、関係地方公共団体及び周辺住民の理解と協力を得るため最大の努力を行うとともに、環境保全上実効のある対策、措置を講ぜられるよう要請する。
 これを受けて運輸省はテストフライトを行い、52年5月からB-747、L-1011の乗り入れが開始された。
 53年2月末現在46便のエアバスを導入しており、これに伴ってジェット機の発着回数をこれまでの230回から200回まで削減している。なお、エアバスの導入に伴って、新たに設置した大気汚染測定ステーションと併せて空港周辺において大気汚染、騒音について常時測定をしている。
 また、川西市久代小学校における航空機騒音規制基準を滑走路北方へ離陸するエアバスに限り、52年11月19日から99ホンに強化した。

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