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第9節 土地利用政策

 昭和51年5月閣議決定した国土利用計画(全国計画)を基本として各都道府県において国土利用計画(都道府県計画)が早急に策定されるよう都道府県を指導している。
 現行の土地利用基本計画は、土地取引の規制等の基本となるものであることにかんがみ、国土利用計画(全国計画、都道府県計画)の策定を待たずに個別規制法による規制現況を基礎として作成されたものであり、いわば暫定的な性格を有するものとなっている。
 したがって、国土利用計画(全国計画)を受けて作業が進められている国土利用計画(都道府県計画)の策定に伴い、これを基本として土地利用基本計画について所要の見直し作業を行うこととしている。

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