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第7節 農薬汚染対策

 農薬の登録保留の基準については、農薬汚染問題の複雑性多様性に対処するため、水産動物(魚類)に及ぼす病理学的影響試験及び人畜に対する発ガン性等の毒性試験を実施する等基礎資料の整備を図り、登録保留基準を一層厳正なものとする方向で検討を進めるとともに、基準の設定されていない農薬については、引き続き、当該農薬の毒性及び残留性に関する試験成績に基づき基準の設定に努めていくこととしている。
 更に、農薬による農作物や土壌の汚染の防止に資するため、農薬残留対策調査を引き続き実施することとし、昭和52年度は14農薬について、必要な資料を整備する。この結果に基づいて作物残留性農薬又は土壌残留性農薬の指定、その使用基準を設定する等の適切な規制措置を講ずるとともに農薬の安全使用基準の策定に役立てることとしている。

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