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第6節 土壌汚染対策

(1) 「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づく特定有害物質として現在カドミウム及びその化合物、銅及びその化合物並びに砒素及びその化合物が指定され、それぞれについて、農用地土壌汚染対策地域(いわゆる対策地域)の指定要件が定められているが、更に、鉛、水銀及び亜鉛についても、特定有害物質として指定することに検討する。
 また土壌に係る環境基準については、昭和51年度に引き続きニッケル及びクロムを対象として調査を進める。
(2) 「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づく対策地域の指定、農用地土壌汚染対策計画(いわゆる対策計画)の策定等に資するため、土壌汚染対策細密調査を51年度に引き続き実施して農用地の汚染状況をは握する。土壌汚染防止の観点からの排水基準の設定等に資するための土壌汚染対策地域調査、全国の農用地を対象に定点における重金属類による土壌の汚染の状況をは握するための重金属概況調査も引き続き実施する。また、土壌汚染対策細密調査の結果、対策地域の指定要件に該当することが判明した地域については、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づいて都道府県知事が対策地域の指定、特別地区の指定、対策計画の策定、排水基準の設定等の措置を早急に講ずるよう引き続き指導する。
(3) 休廃止鉱山等に起因するカドミウム等による広域的な蓄積性汚染の実態と汚染機構について総合的に解析する。
(4) 有害物質による土壌汚染の機構を解明するための調査及び土壌の浄化力を活用した廃棄物処理技術を確立するための調査を引き続き実施するとともに、ABS等土壌汚染の原因となるおそれのある物質について、農作物による吸収、土壌中への蓄積の程度等を事前に検討するための調査を実施する。
(5) 農用地の土壌汚染による被害を防止又は除去するため、51年度に引き続き、対策計画に基づいて実施される排土、客土、水源転換等を内容とする公害防除特別土地改良事業を実施する。また同事業の対象とならない受益面積おおむね10ha未満の地域についても小規模公害防除対策事業を実施する。
(6) 休廃止鉱山関係地域において、土地改良事業等の抜本的な対策が講じられるまでの間の暫定対策として、カドミウム汚染米の発生を抑制するための土壌改良資材の投入を行う休廃止鉱山関係カドミウム吸収抑制土壌改良事業を実施する。
(7) 52年度に新たに工場跡地等において、土壌汚染に起因する健康影響に関連する大気、水質等の環境汚染の機構の解明等、市街地における土壌汚染についての基礎調査を実施する。

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