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第3節 廃棄物処理対策

 第77回国会において改正された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の適切な運用により、廃棄物の適正な処理を推進するとともに、処理施設の整備を図る等廃棄物の処理に関する各般の施策を講じていくこととしている。
 特に、一般廃棄物の処理については、昭和52年度から新たに廃棄物有効利用を推進するために、都市における廃棄物有効利用のあり方などについて調査研究を実施することとしている。
 産業廃棄物の処理については、産業廃棄物の排出量及び処理の状況の全国的実態を明らかにし、今後の産業廃棄物処理対策の基本的な資料を得るために、産業廃棄物排出状況実態調査を行うこととしている。
 また、50、51年度の全国実態調査によって明らかにされた有害な産業廃棄物の排出、処理に関する状況に基づき、有害な産業廃棄物の処理対策の1つとして、パターン化されたマスターモデルの提示と適応モデル選定のプロセスを開発することを目的とした有害産業廃棄物処理マスターモデル策定に関する研究を行うこととしている。
 廃棄物の処分基準については、52年度においても、海洋投入処分基準の整備のため、必要な規制物質についてその有害性及び分析方法の調査を行うほか、廃棄物の最終処分場における地下水及び公共用水域に対する汚染防止措置等についての調査を行うこととしている。また、「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」の批准のため関係法令の整備を行うこととしている。
 更に、廃棄物の最終処分場については、これを確保することがますます困難となりつつある現状にかんがみ、その確保を促進するための公害防止事業団による融資等の各種助成施策を講じることとしている。
 なお、廃棄物の資源化を進め、廃棄物の減量化に資するため、各種の民間推進機関の事業の推進を図ることとしている。

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