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第2節 振動対策

(1) 振動公害防止対策として、第77回国会で「振動規制法」が成立し、昭和51年12月1日より施行された。法の円滑な施行を図るため、52年度において環境庁は、地方自治体に対して十分な指導を行うとともに、各自治体においては、道路、工場及び建設作業場等の主要振動発生源につき、所要の実態調査を行うこととしている。また、52年度より市町村に対して順次振動測定器の購入に対して補助を行って、測定体制の強化に努めることとしており、更に51年度に引き続き、52年度においても、工場振動対策を主に取り上げた振動規制技術マニュアルを作成し、市町村等の担当者による適切な振動防止指導に資することとしている。また、通商産業省では、業種ごとの振動防止対策指導書を作成し、当該機種における企業に対し指導を求めることとしている。
(2) 新幹線鉄道振動については51年3月に運輸大臣に対し勧告したところであり、対策処理要綱に基づき対策が進められているが、環境庁は51年度に引き続き52年度においても振動対策について進ちょく状況をは握するため、調査を行うこととしている。また在来鉄道振動についても50、51年度に引き続き52年度についても騒音調査とともに振動調査を行い、必要な施策の検討を進めることとしている。
(3) 可聴域以下の低い振動数の空気振動(低周波空気振動)については51年度に実施した実態のは握、発生源の調査及び生活環境への影響等の調査に引き続き、52年度には、低周波空気振動の生理的影響に関する実験研究等を実施し、対策の検討を進めることとしている。また、振動の生理的影響については、48年度から工場、建設作業、道路交通、新幹線鉄道及び在来鉄道について研究を進め、規制基準設定の基礎資料等振動公害防止施策に利用してきたが、振動公害は常に騒音を伴って発生するものであり、住民の影響を振動と騒音に分離して対処することはできない。このことから、52年度においては振動と同時に騒音が加えられた場合の生理的影響について研究を進め、今後の対策に資することとしている。

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