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第4節 地盤沈下対策

 地盤沈下対策としては、地下水の採取の規制を行い、その予防及び防止を図るほか、地盤沈下状況等の監視測定、地下水の採取の規制に伴う代替水の供給事業、地盤沈下地域における被害復旧、防災事業等がある。
 地下水の採取の規制措置としては、現在「工業用水法」及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」(ビル用水法)に基づき、地盤沈下地域のうち工業用水又は建築物用水(冷暖房設備、水洗便所用等)として多量に地下水が採取されている地域を指定して、地下水採取の規制を行っており、昭和52年度においても、指定地域の拡大を検討することとしている。
 また、地下水採取の規制地域においては、前年度に引き続き、監視測定に必要な地下水位観測を行うとともに、地方公共団体が行う地盤高及び地下水位の変動状況並びに地質の調査に要する経費について国庫補助を行うこととしている。更に地盤沈下の予防又は防止を考慮する必要のある地域において、地盤沈下の実態は握のための水準測量、地下水採取規制について検討するための地下水揚水量等実態調査、工業用地下水採取の自主規制を指導するための地下水利用適正化調査、工業用水使用合理化指導調査、地下水の水位及び水質の観測等のための地下水保全管理調査、農業用施設及び治水施設の復旧等の対象を検討するための地盤沈下対策調査等各種の調査を実施することとしている。
 一方、代替水の供給事業としては、「工業用水法」に基づく規制地域における代替水の確保のため、国庫補助による地盤沈下対策工業用水道として、埼玉県、千葉県及び東京都における5事業を51年度に引き続いて実施することとしている。
 更に、地盤沈下地域における被害の復旧や防災のため、51年度に引き続き、福島、埼玉、千葉、東京、新潟、愛知、大阪、兵庫、佐賀等の各都府県において、河川改修、高潮対策、内水排除施設整備、海岸保全施設整備及び土地改良等の事業を国庫補助事業として実施することとしている。
 また、地下水採取規制の強化のほか、水使用の合理化、代替水源の確保、地下水のかん養、災害対策等総合的な地盤沈下対策を推進するために必要な法制度について、前年度に引き続いて検討を進めることとしている。

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