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第2節 中小企業公害対策事業の助成

 中小企業が適切な公害防止対策を行い得るように、金融、技術開発及び相談指導等の各般について次のような施策を講ずることとしている。
(1) 中小企業金融公庫、国民金融公庫、沖縄振興開発金融公庫による融資
 昭和52年度においても中小企業金融公庫、国民金融公庫、沖縄振興開発金融公庫による公害防止貸付け、過密・公害移転貸付け、事業転換貸付けの貸付枠の拡大を行うとともに、貸付限度額の引上げ、貸付制度内容の拡充(公害予防施設区分の新設、「振動規制法」に基づく特定施設の貸付対象追加、工業用水道等転換の貸付対象地域の拡大等)を行うこととしている。
(2) 中小企業振興事業団による融資
 中小企業者が集団で共同公害防止を実施する場合には、都道府県を通じて行われる中小企業高度化事業融資(融資比率80%、金利無利子)及び公害防止設備リース事業融資(融資比率65%、金利2.7%)があり、前者の事業を2都道府県以上にまたがって行う場合、特別広域高度化事業として融資対象とすることとし、都道府県の負担の軽減を図ることとしている。
(3) 公害防止指導の強化
ア 都道府県の中小企業総合指導所に公害専門診断員を配置し、診断事業等を行う。
イ 各地商工会議所に産業公害相談室を設置し、法規、技術等の指導、助言を行う。
ウ 技術的問題の解決のために、都道府県の試験場に技術指導施設を設置するとともに、公害防止に関する専門家、試験場職員等によるチームを編成し、巡回技術指導を行う。
エ 中小企業振興事業団において、都道府県の技術指導員の養成研修を行うとともに、公害防止技術所在リスト、公害防止指導マニュアル等の作成を行い、情報の提供を行う。
(4) 公害防止技術開発の促進
 国立試験研究機関や都道府県試験場が中小企業向けの技術開発を行う。また、技術改善費補助金制度等により中小企業自身の研究開発にも補助、融資を行う。

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