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第3節 農水産業等の公害防止事業の助成

(1) 水質汚濁対策
 都市汚水等不特定多数の汚濁源からの排水による農業被害地区について、その防止対策として、水質障害対策事業を引き続き実施する。
(2) 畜産経営環境整備対策
 畜産経営による環境汚染の防止を図るため、地域の実情に即した適切な家畜排せつ物処理、利用を推進する畜産経営環境保全集落郡育成事業を引き続き実施するとともに、新たに、家畜排せつ物の広域的かつ計画的な処理及び広域流通を促進する家畜排せつ物広域処理流通促進モデル事業を実施する。また、引き続き畜産経営環境保全総合対策指導事業、畜種複合草地高度利用経営方式促進事業を実施する。
 また、畜産主産地において、畜産経営に係る環境汚染の防止と経営規模拡大を図るため、草地、家畜排せつ物処理施設等を総合的に整備する都道府県営及び団体営畜産経営環境整備事業を実施する。
 更に、畜産経営の環境保全に必要な施設の設置等に要する資金を農林漁業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫から融資する。
(3) 農林関連企業公害対策
 公害防止対策の推進を図るため、農林関連企業に対し公害防止に関する情報の提供、公害防止技術の指導等を行うほか、公害防止管理者等の資格認定講習会及び研修会、公害防止管理基準の作成、公害防止施設投資調査等を実施する。また、特に、昭和52年度からは、新たに、産業廃棄物処理の適正化を図るため、産業廃棄物処理に関する情報の提供、産業廃棄物処理責任者の研修会の実施、産業廃棄物処理基準の作成等指導の強化を図る。更に、引き続き、公害防止対策の立ち後れている農林関連企業について都道府県が行う特別指導事業に対して助成するとともに、食品産業の水利用合理化指針を作成するほか、あん類製造業について無公害製造方式の開発実験事業を実施する。

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