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第1節 公害防止事業の助成

(1) 公害防止事業団
 昭和52年度における事業規模は、1,590億円(前年度1,570億円)を計上し、公害防止設備等の整備の促進を図ることとしている。
 その内訳は、造成建設事業320億円(前年度300億円)、貸付事業1,270億円(前年度1,270億円)となっている。52年度の資金規模は1,065億円(前年度1,236億円)で、その財源として、財政投融資資金660億円(前年度853億円)を予定するほか、自己資金等405億円(前年度383億円)を見込んでいる。
(2) 日本開発銀行
 52年度においては、新たに、「振動規制法」の施行(51年12月1日)に伴い、振動防止装置を融資対象とし、公害防止資金枠を1,750億円(51年度当初1,610億円)に拡大した。
(3) 金属鉱業事業団
 「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止工事に対し、14億円(51年度20億円)、「公害防止事業費事業者負担法」による事業者負担金に対し10億円(51年度10億円)の融資を行うこととしている。
(4) 税制上の措置
ア 国税関係
 52年度においては、一般的に特別償却率の引下げ等各種の租税特別措置の整理合理化が行われたが、公害防止施設についても初年度2分の1の特別償却制度が初年度3分の1とされた。他方、中小企業者が公害防止施設を設置した場合には、初年度2分の1の特別償却と3年間30%ずつの特別償却のいずれかを選択できるという制度はそのまますえ置かれた。
 従来初年度4分の1とされている無公害化生産設備に対する特別償却制度及び廃棄物再生処理用設備に対する特別償却制度についてはすえ置かれ、具体的な対象設備については別途見直しが行われることとなった。
 また、公害防止準備金制度、金属鉱業等鉱害防止準備金制度についてもすえ置かれた。
イ 地方税関係
 地方税についても非課税措置及び課税標準の特例措置の見直しが行われたが、52年度においては公害防止施設に係る非課税措置及び課税標準の特例措置はそのまますえ置かれた。
 また、新たに振動防止用設備については、固定資産税の課税標準をその価格の3分の1とする特例措置等が講じられることとなった。

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