前のページ 次のページ

第2節 

2 水質汚濁

(1) 公共用水域の水質監視
 都道府県知事が行う公共用水域の水質常時監視のための測定計画の作成及びこれに基づき地方公共団体が行う水質測定について引き続き助成を行うとともに、その測定水域の拡大を図ることとしている。建設省においては、河川管理者として引き続き水質監視を行うこととしている。
 また、48年度の全国環境調査で魚介類及び底質に水銀、PCB等の有害物質が比較的高濃度に検出された地点の周辺水域等において底質中の有害物質の調査を引き続き行うこととしている。
(2) 水質監視測定機器の整備
 公共用水域の水質の常時監視体制の強化を図るため、水質自動監視測定機器の設置について引き続き助成を行うこととしている。建設省においては、一級河川について3水系3か所に水質自動監視装置を設置するとともに、水質の集中監視を行うため、16水系29か所にテレメーター装置を設置することとしている。
 また、地方公害研究所等の水質分析機器及び水質調査船の整備についても引き続き助成を行うこととしている。
(3) 排水の監視
 工場又は事業場の排水基準の遵守状況を監視するために必要な経費について引き続き助成を行うこととしている。
 また、総量規制の導入検討の一環として、モデル水域における排出負荷量等を集中的に管理するシステムの設計を行うこととしている。
(4) 海洋の監視測定
 環境庁においては、51年度に引き続き、日本周辺海域における総合的な調査及び研究を行うこととしている。日本周辺を流れる海流を横断するように、日本沿岸から廃棄物投棄海域の中心を通る5測定線を設け、これらの線上の計46測定点において、水質についてはCOD、SS、栄養塩類、重金属、PCB、油分等を、底質については強熱減量、硫化物、重金属、PCB、油分等を、プランクトンについてはクロロフィル、重金属等を調査するものである。
 また、海上保安庁においては、日本周辺海域及び主要湾における海洋環境保全のための科学的調査を実施するほか、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に定める排出海域における産業廃棄物の漏えい拡散機構の解明のため、海水及び海底たい積物の汚染調査、深層海流の測定及び海底地形調査を実施することとしている。
 気象庁においては、日本近海及び西太平洋海域におけるバックグラウンド汚染観測を引き続き行うこととしている。
 海上保安庁は、前年度に引き続き、監視取締り要員を増員するとともに、監視取締りに有効な巡視船艇・航空機の整備増強及び公害監視用VTR等の各種機器の整備を図り、海洋汚染の監視取締りを強力に推進するほか、「各種排出油の識別手法の開発に関する研究」、「海洋投棄に係る廃棄物の識別手法の開発に関する研究」を行う。
 特に領海幅員の拡大、海洋汚染防止ゾーンの設定等新しい海洋秩序に対応して、ヘリコプターとう載型巡視船、大型航空機の整備増強等、広域的な監視取締り体制の充実強化に努めることとしている。

前のページ 次のページ