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第2節 

1 大気汚染

 大気汚染の監視測定体制は、国において国設大気汚染測定所及び国設環境大気測定所を整備運営し、併せて地方公共団体が行う大気汚染測定機器の整備に対し、前年度に引き続いて助成措置を講じていくこととしている。
 このほか、地方公共団体が行う移動監視測定車、騒音監視パトロールカー、ばい煙発生施設の煙道排ガス量等のデータ受信用テレメーター、地方公害研究所等の分析用機器の整備についても引き続き助成措置を講じていくこととしている。
 また、昭和51年12月から振動規制法が施行されたことに伴い、その円滑な法規制を実施するため、振動測定機器の整備についても新たに助成措置を講じていくこととしている。
 なお、気象庁においては、52年度に、仙台市に大気汚染気象センターを設置することとしている。

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