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第4節 

3 税制上の措置

 所得税及び法人税における無公害化生産設備及び廃棄物再生処理用設備の特別償却制度について、初年度特別償却率を4分の1(従来3分の1)に引き下げ存続させるとともに、公害防止用設備、無公害化生産設備及び廃棄物再生処理用設備の特別償却制度の適用対象となる設備のうち51年度3月末に適用期限の到来したものについてその期限を2年延長したほか、適用対象となる設備の見直しを行った。
 公害防止準備金制度について、準備金の積立率を0.15%(従来0.3%)または0.3%(従来0.6%、所得の変動が著しく大きい業種について)にそれぞれ引き下げ、適用期限を53年3月末まで2年延長した。
 鳥獣保護区の特別保護地区内の土地のうち、特殊鳥類、天然記念物である鳥獣等の生息地が国又は地方公共団体に買い取られる場合、1500万円まで譲渡所得の特別控除を行うこととした。
 固定資産税についても、無公害化生産設備及び廃棄物再生処理用設備についての初3年度の課税標準を5分の3(従来2分の1)に引き上げ存続するとともに、適用対象となる設備のうち51年3月末に適用期限の到来したものについてその期限を2年延長した。また、公害防止用設備については51年度から53年度までの適用期限を設けて課税標準を従来から3分の1にすえ置くとともに、適用対象となる設備のうち51年3月末に適用期限の到来したものについてその期限を2年延長した。また、公害防止用設備に対する固定資産税の非課税制度について、51年度から53年度までの各年度について非課税とされることとなった。
 自動車税及び軽自動車税については、51年度規制適合車及び電気自動車に対しては、51年度分及び52年度分について、51年改正前の税率にすえ置くこととした。

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