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第4節 

2 その他の政府関係機関による融資

(1) 中小企業設備近代化資金による融資
 本制度は、「中小企業近代化資金等助成法」に基づき、中小企業の設備の近代化の促進を目的として、都道府県が窓口となって個別中小企業に対して貸付けを行うものである。公害防止施設として融資対象となる施設は、汚水処理施設、ばい煙又は粉じん処理施設、騒音防止施設、振動防止施設、特定物質処理装置、悪臭処理施設、海水汚濁防止設備、廃棄物処理設備、工業用水道への転換設備である。51年度資金枠は、302億円のうちで行った。
(2) 中小企業金融公庫による融資
 中小企業金融公庫による産業公害防止施設等に対する特別貸付制度は、40年9月から実施され、融資対象施設は、汚水又は排水処理施設、ばい煙並びに粉じん又は特定物質処理施設、騒音防止施設、産業廃棄物処理施設及び有効利用施設、悪臭防止施設、工業用水道への転換施設、「公害防止事業費事業者負担法」に基づく事業者負担金であるが、51年度は貸付枠の拡大(50年度420億円→51年度530億円、安全公害防止貸付枠)を図った。また、過密解消及び公害防止のための中小企業の工場移転に対する特別融資(50年度615億円→51年度705億円、構造改善等貸付枠)、公害防止のための事業転換を行うのに必要な資金に対する融資(前記構造改善等貸付枠に同じ。)が行われている。
(3) 国民金融公庫による融資
 国民金融公庫による産業公害防止施設等に対する特別貸付制度は、45年度から実施されており、融資対象は中小企業金融公庫の場合と全く同じである。51年度は貸付枠の拡大(50年度85億円→51年度100億円、安全公害防止貸付枠)を図った。また、過密公害移転融資、事業転換融資も融資対象は、中小企業金融公庫と同じであり貸付枠の拡大(50年度95億円→51年度115億円、構造改善等貸付枠)を行った。
(4) 中小企業振興事業団による融資
 中小企業振興事業団による資金助成は、原則として処理施設等の貸付を行うもので、汚水、ばい煙、粉じん、騒音、産業廃棄物、悪臭等の共同公害防止事業に対して融資を行った。また、公害防止機器を共同購入し組合員に買取予約つきリースを行う公害防止設備リース事業に対しても所要資金を融資した。
(5) 日本開発銀行による融資
 日本開発銀行においては、51年度公害防止当初計画枠を、1,610億円とし、その後別枠からの繰り入れを行った。融資対象設備は公害予防施設、公害防止施設、工場環境整備、苛性ソーダ製法転換緊急対策である。公害予防施設としてイ石油低硫黄化(重油脱硫設備、重質油分解・ガス化脱硫)ロ液化天然ガス発電ハ無公害工程転換があり、公害防止施設としては、イばい煙防止・汚水処理等ロ廃棄物処理ハ排煙脱硫ニ排煙脱硝がある。
 また、廃棄物の有効利用を図るため再資源化融資、公害防止に寄与するものとして、工場移転、公害防止技術の企業化に対する融資を行った。
(6) 北海道東北開発公庫による融資
 北海道東北開発公庫において、49年度から苛性ソーダ製法転換緊急対策のための融資を行っているが、51年度も引き続き融資を行った(51年度の融資枠は50億円)。
(7) 農林漁業金融公庫による融資
 畜産経営に起因する環境汚染の防止を図り、生産性の高い畜産経営の育成に資するため、農林漁業金融公庫から畜産経営環境保全に係る資金として、地域及び経営の実情、環境汚染の実態等に応じた環境保全対策に必要な家畜排せつ物処理施設の設置等に要する資金を融資した( 51年度の融資枠は30億円)。
(8) 沖縄振興開発金融公庫による融資
 沖縄県においては、沖縄振興開発金融公庫が前記中小企業金融公庫、国民金融公庫、日本開発銀行、農林漁業金融公庫に対応する融資制度を設け、所要資金の融資を行った。
(9) 金属鉱業事業団による融資
 「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止工事及び「公害防止事業費事業者負担法」による事業者資金に対し融資を行った(51年度融資枠は30億円)。

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