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第4節 

1 公害防止事業団による助成

(1) 事業団の業務 
 公害防止事業団は、「公害防止事業団法」に基づき昭和40年10月に設立され、産業公害を防止するため造成建設事業及び貸付事業を行っている。そのほか「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」に基づき49年8月31日までに都道府県などにおいて申請の受理を行ったものについて納付業務を行っている。
ア 造成建設事業
 造成建設事業は、次の4種類に大別されており、事業団はこれらの施設を設置しようとする事業協同組合等又は地方公共団体からその造成建設業務を受託し、その施設を完成し、受託者に対し建設原価をもって長期かつ低利の割賦条件で譲渡することとしている。
(ア) 事業者が共同で利用するための共同公害防止施設の建設・譲渡
(イ) 産業公害防止のための共同利用建物(工場アパート)の建設・譲渡
(ウ) 公害発生企業の集団化に必要な工場移転用地の造成・譲渡
(エ) 産業公害が発生する地域において、その発生を防止するために必要な共同福利施設(緩衝緑地施設)の造成・譲渡
イ 貸付事業
 貸付事業は、公害防止施設を設置しようとする業者に対し、その設置に必要な資金を融資する業務である。貸付対象施設は、ばい煙処理施設、粉じん防止施設、特定物質処理施設、緊急時用低硫黄燃料貯溜施設、汚水処理施設、騒音防止施設、振動防止施設、悪臭防止施設、産業廃棄処理施設に限定されている。貸付けの条件は、施設の設置に必要な資金について中小企業は80%以内、大企業は50%以内の融資比率で、長期かつ低利の融資を行うこととしている。なお、貸付業務は、市中金融機関を通ずる代理貸付けによっているが、貸付決定は公害防止事業団が行っている。
(2) 51年度の事業
 51年度の当初の事業規模(債務負担行為限度額)は1,570億円(造成建設事業300億円、貸付事業1,270億円)となり50年度事業に比べて34.2%の増加となった。
 また、51年度の資本規模は1,236億円(財投資金853億円、自己資金等383億円)となった。(第9-4-1表)。

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