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第2節 

2 公害苦情の処理状況

(1) 公害苦情相談員制度
 公害に関する苦情は、地域住民に密着した問題であり、公害紛争の前段階的な性格を有するものであるから、その適切な処理は、住民の性格環境を保全するためにも、将来における公害紛争の未然防止のためにも極めて重要である。このような観点から、「公害紛争処理法」は、地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるべきことを規定し、都道府県及び政令で定める市(人口10万以上のすべての市)は公害苦情相談員を置かなければならないものとし、政令で定める市以外の市及び町村においても公害苦情相談員を置くことができるものとしている。
 51年4月1日現在、47都道府県に1,599人、人口10万人以上の市(152市)に、1,136人、その他の市(87市)に417人、178町村に353人、合計3,505人の公害苦情相談員が置かれている(第9-2-3表)。


(2) 公害苦情の現況及びその処理状況
 50年度において地方公共団体が新たに受理した公害に関する苦情の件数(以下「苦情件数」という。)は、49年度の79,015件から2,484件減少し76,531件となった。
 この苦情件数は、42年度から47年度までは引き続き増加を続けてきたが、48年度においてはわずか1%ではあるが初めて対前年度増加率がマイナスを示し、49年度においては、大きく落ち込みマイナス9%を示したが、50年度ではマイナス3%と落ち込みは鈍くなった。(第9-2-4表)。
 50年度の市町村別平均苦情件数の対前年度増加率を見ると、特別区ではわずか1%の増加を示し、人口10万以上の市では4%の減少を示したが、その他の市及び町村では増減がなかった(第9-2-5表)。
 50年度の苦情件数を公害の種類別に見ると、騒音・振動に関する苦情が最も多く、23,812件(31%)、次いで悪臭17,516件(23%)、水質汚濁13,453件(18%)、大気汚染11,873件(15%)の順となり、これら4種類で全体の9割を占めている。土壌汚染、地盤沈下はごくわずかであり、それぞれ593件(0.8%)、68件(0.1%)となっている。
 これを地域別に見ると、騒音・振動に関する苦情は、町村で17%、人口10万未満の市で21%、人口10万以上の市で12%と大都市ほど低くなっており、これは、例年同じ傾向である。悪臭に関する苦情も水質汚濁と同様に大都市ほど低い率を示している(9-2-6表)。
 50年度に係属した苦情件数は、同年度に新たに受理した76,531件、前年度からの繰越し16,074件、他からの移送2,049件の94,654件であるが、このうち約8割が解決されている。

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