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第1節 

3 航空機騒音対策

(1) 環境基準の設定
 航空機騒音、特にジェット機の騒音は、騒音レベルが高く、また広範囲に及ぶため、飛行場周辺においては生活環境上大きな問題となっている。このため、航空機騒音公害の防止のため、音源対策、土地利用対策を含む周辺対策等の諸施策の目標となる環境基準が48年12月27日に定められた(第4-1-8表参照)。
 現在、飛行場が所在する都道府県知事による地域類型の当てはめ作業が進められているが、51年度末現在で、6都道府県13飛行場周辺において当てはめが行われている(第4-1-9表参照)。


(2) 航空機騒音に係る訴訟の動向
 大阪国際空港、小松基地、福岡空港に続き51年度中に横田基地、厚木基地について訴訟が提起された。
 これらの訴訟の内容はいずれも原告側が被告に対して?おおむね午後9時〜午前7時の間の夜間飛行の禁止、?過去の損害の賠償、?将来の損害の賠償を請求している。
(3) 大阪国際空港におけるエアバス導入に伴う環境影響評価
 環境庁としては、空港周辺住民の生活環境を保全する立場から、大阪国際空港について控訴審判決着後の50年12月1日に運輸省に対し、夜9時以降国内線の飛行を中止すること等所要の申入れを行ったが、更にエアバスの同空港への乗入れについて、50年12月2日、環境庁から運輸省に対し、エアバス導入に伴う環境影響評価を行うよう13項目にわたる申入れを行った。
 運輸省は、この申入れを受け、エアバスの導入を延期し、52年3月3日、夜間飛行の中止、前記13項目の検討の申入れについて環境庁に回答を行った。
 環境庁は、同年3月5日前記の回答を検討の上、それに対する見解を運輸省に示した。
 この見解は、大気汚染に対する寄与は小さいとは言え、エアバスの導入に伴って、窒素酸化物の排出量が増加することは否定できないが、ある程度航空機騒音の低減の効果があるという評価が得られたところから、騒音対策に重点をおいて判断せざるを得ないと思料し、今後運輸省において、大阪空港へのエアバス導入を決定するに先立ち、テストフライトを実施し、かつ、関係地方公共団体及び周辺住民の理解と強力を得るため最大の努力を払う必要があることを指摘し環境保全上実効のある対策、措置を講ずることを要請するものであった。
(4) 公共用飛行場における航空機騒音対策
 空港周辺における航空機騒音対策は種々のものが考えており、その諸対策は第4-1-2図のように体系付けられている。この中で発生源対策は、騒音をその発生源で抑え、騒音の影響範囲を減らす対策であり、空港周辺における航空機騒音対策の推進の中で大きな役割を果たすものであり、現在、機材改良、便数調整、運航方式の改良等が行われている。特に機材改良の1つとして、50年10月10日から「航空法」の一部改正により「騒音基準適合証明」が強度化され、新しく製造されるジェット機及び改造が可能な在来機について、その騒音が一定の基準以下となるよう規制されることとなった。
 また、空港周辺対策は、「公共用飛行場における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」を中心に進められており、騒音による障害が著しい飛行場(特定飛行場)周辺において民家の防音工事の助成、住宅の移転及び土地の買取り補償、緩衝緑地帯等の造成を行うほか学校、病院等の防音工事及び共同利用施設設備の助成、テレビ受信障害に対する受信料の助成等の対策を行っている(第4-1-10表)。
 また、特定飛行場のうち、その周辺の市街化が著しいなど航空機騒音防止のために計画的な整備を促進する必要のある飛行場については、周辺整備空港として指定し、空港周辺整備計画に基づき前記の諸対策と併せて再開発事業、代替地造成事業、共同住宅建設事業が推進されることとなっているが、49年3月、大阪国際空港の指定に引き続き、51年6月に福岡空港が指定された。
 また、51年10月第3次の空港整備5箇年計画が閣議決定されたが、計画の総投資規模9,200億円のうち航空機騒音対策等に振り向けられる空港周辺環境対策事業時としては3,050億円が計上されており、航空機騒音環境基準の53年の改善目標の全部達成、58年の目標の一部達成を目指して対策が行われることとなっている(第4-1-11表)。
 更に、空港周辺地域における住宅等の建築制限を含め、土地利用のあり方についてもその法制化の検討が運輸省において行われている。


(5) 自衛隊又は駐留米軍基地における航空機騒音対策
 自衛隊又は駐留米軍基地周辺の航空機騒音については、まず発生源対策として、低騒音機材の開発導入がその本来の機能、目的からみて困難であるので、飛行方法の規制、消音装置の使用等についての配慮が中心となっている。なお、駐留米軍に対する発生源対策は日米合同委員会の場を通じての協力の要請という形で実施している。
 防衛施設周辺対策は、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」(49年6月27日施行)を中心に学校、病院、住宅等の防音工事の助成、飛行場(基地)周辺の建物等の移転補償、土地の買取り、緩衝緑地帯の整備、テレビ受信料減免の助成、騒音用電話器設置に対する補助等の各種施策が実施されている。

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