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第1節 

2 騒音防止対策

 工場騒音、建設騒音、自動車騒音等については「騒音規制法」によって規制が行われている。
(1) 工場騒音
 「騒音規制法」により規制対象とされているのは、法に定められた特定施設を設置している工場又は事業場のうち、都道府県知事が騒音を規制する必要がある地域として指定した地域に立地しているものである。
 規制対象となっている工場及び事業場の数は50年度末において130,654に及んでいる(第4-1-4表参照)。また、都道府県知事による地域指定の実施は、50年度末現在で、47都道府県において、590市651町92村23特別区に及んでいる。これらの工場・事業場に対しては、規制基準の遵守義務が課せられており、都道府県知事(実際は市町村長に委任)は、規制基準に適合しないことにより周辺の生活環境が損なわれると認める場合に、計画変更勧告や改善勧告、更には改善命令を行うことができる。50年度中に発せられた改善勧告等は108件、改善命令は6件となっており(第4-1-4表参照)、これらの改善勧告等を受けた工場・事業場は建屋の壁面、天井に吸音パネルを貼り付けたり、しゃ音材を取り付ける、施設周辺を軽量ブロックで囲う等といった防止対策を講じている。更に抜本的な対策として工場を移転した例もある。
 なお、工業地域の開発、工場団地整備等に伴う騒音予測等に資するため、50年度には業種別、規模別、工場騒音原単位調査を、51年度には工場団地騒音分布及び緩衝緑地帯のしゃ音効果調査を実施した。
 また、住工混在の土地利用の現状も騒音公害の発生する大きな要因になっており土地利用の適正化が強く望まれている。具体的には工場団地の整備、育成等が今後の公害対策の1つの重要な手段となっているが、騒音が問題となる工場・事業場の多くは中小規模であり、資金的な面から移転が困難な場合が多いので、公害防止事業団等において、共同利用建物の建設、あるいは、工場団地の造成を行い、中小工場にあっせんしている。


(2) 建設騒音
 「騒音規制法」では、規制対象となる建設作業を特定建設作業として定めており、同作業を行う場合には届出を義務付けているが、50年度中の届出件数は25,985件となっている。
 また、都道府県知事(実際には市町村長に委任)は、特定建設作業に伴い発生する騒音が一定の基準に適合しないことにより生活環境が著しく損なわれる場合においては、必要な勧告、命令の措置を採ることができ、50年度中には9件の改善勧告が実施された(第4-1-5表参照)。
 また、勧告を受けた施工者においては、作業時間の厳守、防音カバーの取付け、防音壁や防音シートの設置等の対策を講じている。
 建設作業騒音の場合は、建設作業自体は一時的なもので短時間で終了するのが通例であるうえ、場所等に代替性が無い場合が多くかつ工場騒音のように建屋の改善、しゃ音塀の設置等の対策を採りにくいという工場騒音と異なった特殊性を有しているため、建設作業騒音の防止について極めて困難な面が多い。現在の規制も、騒音を下げることと同時に夜間作業や日曜休日における作業の制限といった面に主眼が置かれている。したがって防止対策の一層の推進を図るためには施行方法の改良、建設機械の低騒音化といった面での技術開発が必要である。


(3) 道路交通騒音
ア 自動車騒音規制の現況
 自動車騒音は、エンジン、吸排気管、ファン、タイヤ等から発生するが、実際には、自動車の種別、走行条件、自動車の交通量、道路構造等の各種の変動要素が複雑に絡み合って道路交通騒音となっている。現在、道路交通騒音の低減を図るための対策として、主として自動車構造、交通規制及び道路構造の面からの対策が進めれている。このうち、自動車構造の改善により、自動車本体から発生する騒音の大きさそのものを減らす対策としては、特殊自動車を除くすべての自動車及び原動機付自転車を対象として許容限度を設定して規制が実施されている。
 まず、新車に対しては、46年度から従来の定常走行騒音及び排気騒音規制に加え市街地を走行する際に発生する最大の騒音である加速走行騒音についても規制が実施されてきたが、50年9月には加速走行騒音について大型車、二輪車の3ホン低減を中心とした許容限度の改正を行い、乗用車及び小型トラックを除く車種については51年1月から、乗用車及び小型トラックについては、52年1月から規制が実施された。この規制は、現在の騒音低減技術から見ても、また国際的に見ても最も厳しいものとなっている(第4-1-6表)。
 また、使用過程車に対しても定常走行騒音及び排気騒音について規制が実施されている。
イ 自動車騒音の許容限度の長期的設定方策
 道路交通に起因する騒音の低減を図るため前述のような諸対策が実施されているが、道路交通騒音公害による被害を防止するには必ずしも十分でない面がある。そのため長期的展望に立った自動車騒音の抜本的規制化を図るため、48年4月に環境庁長官から中央公害対策審議会に対し、自動車騒音の許容限度の長期的設定方策について諮問が行われ、51年6月に答申がなされた。この答申は、次のような許容限度の長期設定目標値及び達成時期を示すとともに、道路交通騒音低減のための諸対策について若干の提言を行っている。
? 加速走行騒音についての許容限度の長期設定目標値を第4-1-7表に示す2段階に分けてその実現を図ることが適当である。
? 目標値の達成時時期については、第1段階の目標値は、54年には達成するよう努めるもとし、また第2段階の目標値を達成するためには技術的に未解決な問題が多く、現在のところ、その達成時期を予測することは困難な状況であるが、道路交通騒音を一層低減するためにはできるだけ早期に達成する必要があり、このため技術開発の状況を逐次評価する体制を整備し、技術開発を促進させる等により、その達成の見通しを明らかにしていく必要がある。
? 良好な生活環境の保全を図るためえには、自動車騒音規制の強化に加え、交通体系の整備、沿道対策、交通規制等を総合的に推進する必要がある。
 環境庁としては、道路交通騒音の深刻な現状に対処するため、答申に示された許容限度の設定目標値の実現を図る必要があると考えられるので、自動車騒音低減技術の開発状況を逐次評価する体制を整備し、自動車メーカー等の技術開発を促進させることにより、規制の強化を図っていくこととしている。
ウ 交通規制及び道路対策
 発生源対策に加え交通規制により自動車の走行を管理し、道路交通騒音を低減する施策が実施され、効果を上げている。すなわち都市内においては、住みよい生活環境の確保を目的とした都市総合交通規制が実施されており、幹線道路においては、最高速度の制限、信号機の系統化、大型車の通行区分の指定等の騒音対策を、住居地域内の道路については、通過交通の排除や歩行者用道路の設定等の騒音防止に寄与する対策が推進されている。
 また、道路の面からの対策として、高速道路等自動車交通量の多い幹線道路と住居が近接している地域では、しゃ音壁等の対策に加え、49年から環境施設帯の設置が進められており、51年度からは、有料の自動車専用道路の周辺における住宅のうち騒音による影響の著しいものについて、緊急的措置として、防音工事の費用の助成、移転の助成等が行われた。更に52年度より幹線道路周辺において道路と沿道土地利用とを調和のとれたものとするため沿道環境整備事業として緩衝性建物の建築資金の一部交付等の措置を講ずることとしている。また、地方自治体で独自の対策も実施されており、都道環状7号線では、51年度に住宅の防音工事の助成が実施された。
 また、大型車等の交通量の多い国道43号線等については、発生源対策のみでは騒音問題の解決が困難なことにかんがみ、走行速度規制、夜間走行車線減少、系統信号の採用等の交通規制対策、植樹帯・緩衝緑地の設置、高架構造部分におけるしゃ音壁の設置等の総合的な環境保全対策を実施している。
 しかし、長期的には土地利用の適正化、都市再開発等による道路周辺における環境整備が必要である。また、大型車の交通量の多い幹線道路における自動車公害を防止するためには、道路計画面における対策、流通拠点の最適配置等貨物輸送対策を主眼とした対策が必要である。


(4) 近隣騒音
 近隣騒音に関しては、「騒音規制法」第28条により、飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等について条例で必要な措置が講ぜられてきたが、近時、その苦情件数が増加し、またその苦情の種類が広範かつ多岐にわたってきたので51年度には代表的な事例について実態調査を行ったところであり、その調査結果を所要の対策の検討に反映させることとしている。

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