前のページ 次のページ

第2節 

2 環境管理の推進

(1) 公害の発生源に対する各種の規制や公害防止計画等の施策の進展により、一部の汚染には改善の傾向が見られるようになっているが、環境問題は多様化・複雑化しており解決しなかければならない問題も多く、他方、環境に対する国民の欲求は公害による被害の防止にとどまらず、良好な環境の創造へと質的に高まりつつある。
 このような要請に対処するためには、地域特性をはじめとして地域住民の意向等をも踏まえた地域環境の望ましいあり方を明らかにし、その実現のための諸手段を相互に有機的に体系付け、これらを総合的・計画的に実施する環境管理を推進する必要がある。
(2) このため、環境庁において51年度において以下の施策を講じた。
 51年8月以来学識経験者等の意見を参考にしつつ地域全体の環境管理のあり方について検討を進めるとともに、環境管理の基礎となる地域環境情報システムのあり方、地域公共団体における環境管理の実情等について検討を行った。
 また、地方公共団体において環境行政を総合的・体系的に実施していくための基礎資料として、環境に係る各種の情報を収録した環境基本情報書の整備を図るため、その構成等の検討を行い、これに基づいて環境基本情報書モデルの作成を進めた。
 更に、人口衛星による環境情報の収集・利用に関し、我が国及び諸外国の動向の調査等を行い、人口衛星データの環境情報としての利用の可能性等について検討を進めた。

前のページ 次のページ