前のページ 次のページ

第2節 

1 環境影響評価の推進

(1) 環境汚染を未然に防止するためには、各種の開発行為等で環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものについて、それが環境に与える影響を事前に予測し、環境への影響をあらかじめチェックする環境影響評価の制度等の体制の整備を図る必要がある。
 従来、開発行為等の実施に当たって、地域の地理的特性、自然条件についての検討の不足や環境汚染物質による環境影響と環境受容能力に関する調査検討の不足等多くの要因から、様々な環境問題を引き起こしてきた。また、近時、国民の価値観の多様化や環境に対するニーズの高まりもあって、開発行為等に伴う環境問題は、社会的問題をもたらす大きな要因となっている。このため、開発行為等が環境に及ぼす影響について事前に予測・評価するとともに、これに対する地域住民等の意向のは握を行う等の手続を内容とする環境影響評価制度の確立を図ることが要請されている。
(2) これまで、環境汚染の未然防止の観点に立って、昭和40年度から大規模工業開発予定地域を対象として産業公害総合事前調査が実施されており、また、47年6月の閣議了解「各種公共事業に係る環境保全対策について」に基づき、各種公共事業について環境影響評価の実施が推進されているほか、48年の第71回国会においては、「公有水面埋立法」の一部改正、「瀬戸内海環境保全臨時措置法」の制定等各種法令の関係規定の整備が図られた。更に、河川計画、港湾計画、土地利用基本計画における開発保全整備計画等環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業、計画等について環境保全の観点から検討が行われている。
 このように、我が国においては、各種公共事業、大規模開発等の事業の実施に際しては、それが環境に及ぼす影響についての予測及び評価が従来より行われている状況にあるが、制度面から見れば、現状においては、法令等により環境影響評価の実施を義務付けられている分野は一部に限られている上、その評価手順等が十分整備されていないものもあり、また、予測及び評価の結果について、地域住民等の意向をは握する体制も必ずしも十分ではないものもあるため、その制度的確立についての国民の期待と関心は強いものとなっている。
(3) また、国際的に見れば、環境影響評価制度の運営について既に7年の実績を持ち、より快適な制度、運営を目指すアメリカをはじめとして、スウェーデン、カナダ、オーストラリア等の諸国において、それぞれの国情に応じた環境影響評価の実施又は制度の確立を見ているところである。また、49年には、OECDにおいて環境影響評価の手続、手法の確立について理事会勧告が出されている現状にあり、環境汚染の未然防止を図ろうとする環境影響評価の制度化は、国際的にも共通した課題となっている。
(4) このような状況のもとで、環境影響評価の制度的なあり方について、50年12月、中央公害対策審議会環境影響評価制度専門委員会が「環境影響評価制度のあり方について(検討結果のまとめ)」をまとめており、これを基礎に、同審議会環境影響評価部会において各方面の意見、知見を聴く等検討を進め、更に、これと並行して環境影響評価制度のあり方について関係省庁において調整・協議を進めてきているところである。
(5) また、その技術手法の面については、49年6月24日付けの中央公害対策審議会防止計画部会環境影響評価小委員会中間報告「環境影響評価の運用上の指針について」において試案が示され、各方面においても参考とされているほか、大規模工業開発、港湾、公有水面埋立、電源開発等の分野でのこれまでの経験により一定の知見が積み上げられている。
 これらの蓄積を踏まえて、51年9月には、むつ小川原地域の地域振興計画であるむつ小川原総合開発計画について環境影響評価を行うための手順と技術手法のガイドラインとして、「むつ小川原総合開発計画第2次基本計画に係る環境影響評価実施についての指針」が環境庁によって作成された。
 このほか、農村地域工業導入計画に係る環境影響調査検討実施指針をはじめとして、港湾、公有水面埋立等個別の計画・事業ごとに技術手法のガイドラインを作成する作業を進めている。
 更に、関係各省庁において、それぞれの所管に係る問題について環境影響総合解析システムを設計するための調査研究をはじめとして、環境影響評価に係る技術手法の向上のための調査研究が進められている。

前のページ 次のページ