前のページ 次のページ

第9節 土地利用政策

 今般策定される国土利用計画(全国計画)を基本として各都道府県において国土利用計画(都道府県計画)が51年度中に策定されるよう、都道府県の指導にあたることとしている。
 また、土地利用基本計画は土地取引の規制等に大きな役割を果たすものであることにかんがみ、「国土利用計画法」施行後直ちに策定する必要があったため早急にその作成が進められた。この結果、現行の土地利用基本計画はその基本となる国土利用計画の策定を待たずに策定されたという点で、いわば暫定的な性格を有するものとなっている。
 今般、国土利用計画(全国計画)が策定され、これを基本として51年度においては国土利用計画(都道府県計画)の策定が予定されているので、この作業と並行して現行の土地利用基本計画について所要の見直し作業を行うこととしている。

前のページ 次のページ