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第2節 

2 公害苦情の処理状況

(1) 公害苦情相談員制度
 公害に関する苦情は、地域住民に密着した問題であり、公害紛争の前段階的な性格を有するものであるから、その適切な処理は、住民の生活環境を保全するためにも、将来における公害紛争の未然防止のためにも極めて重要である。このような観点から、「公害紛争処理法」では、地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるべきことを規定し、都道府県及び政令で定める市(人口10万以上の市
(注)
)は公害苦情相談員を置かなければならないものとし、その他の市町村においても公害苦情相談員を置くことができるものとしている。
 50年4月1日現在、47都道府県に1,547人、政令で定める市(151市)に1,073人、その他の市(87市)に341人、191町村に346人、合計3,307人の公害苦情相談員が置かれている(第9-2-3表)。
 (注) 49年の「公害紛争処理法施行令」の一部改正により、公害苦情相談員必置都市については、50年4月1日から人口25万以上の市から人口10万以上の市に拡大された。


(2) 公害苦情の現況及びその処理状況
 49年度において地方公共団体が新たに受理した公害に関する苦情の件数(以下「苦情件数」という。)は48年度の86,777件から7,762件減少し、79,015件となった。
 この苦情件数は、42年度から47年度までは引き続き増加を続けてきたが、48年度においてはわずか1%ではあるが始めて対前年度増加率がマイナスを示し、49年度においては更にこれが落込み、マイナス9%となった(第9-2-4表)。
 49年度の対前年度増加率を市町村の種類別に見ると、特別区で16%、人口25万以上の市で13%、人口25万未満の市で7%それぞれ減少したが、町村では増減がなかった(第9-2-5表)。
 49年度の苦情件数を公害の種類別に見ると、騒音・振動に関する苦情が最も多く、24,195件(31%)、次いで、悪臭17,140件(22%)、水質汚濁14,496件(18%)、大気汚染12,145件(15%)の順となりこれら4種類で全体の9割を占めている。土壌汚染、地盤沈下はごくわずかであり、それぞれ478件(0.6%)、84件(0.1%)となっている。
 これを地域別に見ると、騒音・振動に関する苦情は、町村では15%、人口25万未満の市で30%、人口25万以上の市で42%と大都市ほど高い率を占めている。大気汚染についても同様の傾向を示している。
 逆に、水質汚濁に関する苦情は、町村で26%、人口25万未満の市で20%、人口25万以上の市で10%と大都市ほど低くなっており、これは毎年同じ傾向である。悪臭に関する苦情も水質汚濁と同様に大都市ほど低い率を示している(第9-2-6表)。
 49年度に係属した苦情件数は、同年度に新たに受理した79,015件、前年度からの繰越し17,770件、他からの移送2,363件の計99,147件であるが、このうち約8割が解決されている。

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