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第2節 

1 公害紛争の処理状況

 公害紛争については、「公害紛争処理法」により、国の紛争処理機関である公害等調整委員会(以下「中央委員会」という。)が裁定並びに特定の紛争(いわゆる重大事件、広域処理事件等)についてのあっせん、調停及び仲裁を行い、都道府県に置かれている公害審査会等が上記以外の紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行うこととされている。公害に係る民事上の紛争については、被害者は、裁判所による司法的救済のほか、中央委員会による裁定並びに中央委員会又は都道府県公害審査会等によるあっせん、調停及び仲裁の中から、紛争の実情に応じて最も適切なものを選んで、紛争処理を求めることができる。
 (注) 裁定には、公害に係る被害についての損害賠償責任の有無及びその数額を判断する責任裁定と、被害と加害行為との間の因果関係の存否を判断する原因裁定との2種類がある。
(1) 概況
 「公害紛争処理法」によるあっせん、調停、仲裁及び裁定の申請件数(参加の申立て、移送、引継ぎによるものを含む。以下同じ。)は、昭和45年11月の公害紛争処理制度発足から50年12月末までに239件に達している。このうち50年中に申請があったものは、62件である。
 50年中に係属した事件は、上記62件と前年から繰り越した71件の合計133件である。このうち46件が50年中に終結している。
 なお、中央、地方別の紛争処理状況は第9-2-1表、公害及び手続の種類別件数は第9-2-2表のとおりである。


(2) 中央委員会に係属した事件
 50年中に中央委員会に係属した事件は、調停事件74件、仲裁事件1件、責任裁定事件5件及び原因裁定事件1件の計81件であり、その内訳は、次のとおりである。
ア 調停事件
(ア) 不知火海沿岸における水質汚濁による水俣病事件 49件
(イ) 渡良瀬川沿岸における鉱毒による農業被害事件 1件
(ウ) 大阪国際空港周辺の騒音による生活環境被害事件 22件
(エ) 徳山湾における水質汚濁による漁業被害事件 2件
イ 仲裁事件
(ア) 福岡県福岡市における水質汚濁による健康被害事件 1件
ウ 責任裁定事件
(ア) 富山県富山市におけるビル工事に伴う地盤沈下による建築物損傷事件 2件
(イ) 東京都新宿区における地下鉄工事に伴う騒音、振動及び地盤沈下による営業損害等事件 1件
(ウ) 長野県中野市におけるカドミウム汚染による農作物被害事件 1件
(エ) 東京都葛飾区における鍛造工場の操業に伴う騒音、振動による建築物損傷等事件 1件
エ 原因裁定事件
(ア) 埼玉県北葛飾郡における大気汚染による健康被害等事件 1件
 このうち、42件が前年から繰り越したものであり、39件が50年に新たに申請(参加申立て2件を含む。)のあったものである。新たに受理した39件の内訳は、調停事件36件((ア)の水俣病事件32件、(ウ)の大阪空港騒音事件3件、(エ)の徳山湾漁業被害事件1件)、仲裁事件、責任裁定事件((エ)の建築物損傷等事件)及び原因裁定事件各1件である。なお、仲裁事件及び原因裁定事件の申請は、制度発足以来初めてのものである。
 50年中に終結を見た事件は、調停事件16件で、(ア)の水俣病事件15件(申請者98人)、(エ)の徳山湾漁業被害事件1件(申請者234人)であり、いずれも、調停が成立して終結したものである。
 これらのうち水俣病事件は、水俣病と認定された患者に対するチッソ株式会社の損害賠償について、患者個々人ごとに、会社との間に調停が成立したものであり、また、徳山湾漁業被害事件は、徳山湾海域に流入した工場排水が一因となり同海域の水質が汚濁し、漁業被害を被ったとする徳山市の漁民と沿岸に工場を持つ企業12社との間における漁業補償等を巡る調停事件で、因果関係の究明等極めて困難な事件であったが、鋭意調停手続を進めた結果、50年6月調停が成立した。
 その他終結を見ていない事件に、例えば大阪空港騒音事件については、調停期日を60数回、調停委員会を70数回開いたほか、現地調査、参考人の意見聴取を行う等精力的に手続を進め、申請人らが調停を求めている条項のうち航空機騒音の軽減対策は現下の緊要課題であると判断し、これについて50年秋申請人の大部分につき、一部調停を成立させる等、事件終結に向かって鋭意手続を進めている。
(3) 都道府県公害審査会等に係属した事件
 50年中に都道府県の公害審査会等に係属した事件は、あっせん事件8件、調停事件42件、仲裁事件2件の計52件である。
 この52件のうち、29件は前年から繰り越されたものであり、23件が50年に新たに申請(参加申立て2件を含む。)のあったものである。
 これらを都道府県別に見ると、大阪府14件、東京都10件、京都府4件、兵庫県、熊本県各3件、長野県、広島県、山口県、高知県、福岡県、長崎県各2件、埼玉県、千葉県、静岡県、愛知県、三重県、沖縄県各1件である。
 また、請求事項別に見ると、発生源対策のみを求めるものが24件、金銭の支払のみを求めるものが14件、発生源対策と金銭の支払を求めるものが12件、原状回復措置を求めるものが2件となっている。
 一方、これらを公害の種類別に見ると、最も多いのが騒音関係の32件であり、次いで振動関係28件、大気汚染関係15件、水質汚濁関係8件、悪臭関係5件、地盤沈下関係3件となっている。
 50年中に終結を見た事件は、30件であり、その内訳は、調停等が成立したもの19件、打切りとなったもの10件、申請の取下げのあったもの1件となっている。
 (注) 公害の種類別件数は、同一事件について公害の種類が重複しているため係属事件数よりも多くなっている。

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