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第3節 

5 河川等の浄化対策

(1) 河川等の浄化対策
 河川の浄化対策としては、主として自己流量の少ない汚濁河川に、大河川から浄化用水を導入する浄化用水導入事業と、河床にたい積した汚でいをしゅんせつして、悪臭等の汚濁源の減少を図り、併せて状況を改善する汚でいしゅんせつ事業等を実施している。
 50年度の実施状況は、事業費3,501百万円(うち直轄事業費1,479百万円、補助国費895百万円)で、次のとおりである。
ア 浄化用水導入事業
 50年度は、総額1,386百万円で直轄事業として中川、新町川等6河川、補助事業で和歌川等4河川の浄化用水導入事業を実施した。
イ 汚でいしゅんせつ事業
 50年度は、総額1,945百万円で直轄事業として多摩川、鶴見川等8河川、補助事業で大阪地区(神崎川)、名古屋地区(堀川)、諏訪地区(諏訪湖)等45地区について汚でいしゅんせつ事業を実施した。
(2) 河川流況改善
 我が国の河川は、年間を通じても流況の変動が著しく、洪水時には水害を頻発させ、渇水時には水量及び水質の面で水利用上の問題を起こすことが多い。このような状況を改善するため、多目的ダム等を建設し、流水の正常な機能を増進することに努めている。
 49年度までに完成したダムは、150ダムであり、50年度においては、新規に26のダム建設事業に着手し、継続事業と併せて274のダム建設事業を推進することにより、積極的に流況を改善し、利水者の取水の安定化及び河川水質の保全を図ることに努めている。

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