5 その他の大気汚染物質対策
(1) 硫黄酸化物、窒素酸化物のほか、「大気汚染防止法」第3条第2項第2号に基づき、ばいじんの排出基準が、同項第3号に基づき、カドミウム、塩素、塩化水素、弗素、鉛等の有害物質の排出基準が定められている。
ばいじん又は粉じん対策のために、電気式、遠心式、洗浄式、ろ過式等各種の集じん装置が設置されており、47年以降について見ると、毎年10,000基以上の装置が新しく設置されている。
(2) また、現在規制されていない化学物質等に係る大気汚染対策としては、まず有害性、分布等について学問的なレベルでの知見をは握し、これに基づき対策の必要性の順位付けを行う。この順位に従って当該物質の捕集、分析測定法を確立するとともに排出実態のは握、大気中における汚染濃度の実態をは握し、健康影響との関係を明らかにし、排出規制等の措置を講ずることとしている。
特に、各方面で問題となった塩化ビニールモノマーについては、環境大気中への排出実態をは握するため、49年度に引き続き測定法の確立に努めるとともに、測定法の検証も兼ねて塩化ビニル製造工場の一部の設備等からの排出状況の測定も、本格的な排出実態の調査に備えて併せて行った。
更に、クロム鉱さいより発生する粉じんについては、水質、土壌の調査とともに調査を実施した。