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第2節 

2 硫黄酸化物対策

 第1節で述べたとおり、硫黄酸化物は、これまでの大気汚染物質の中でも主要なものであり、その汚染も深刻であったが、低硫黄原油の輸入、重油脱硫、排煙脱硫装置の設置等世界に例を見ない硫黄酸化物対策を実施したことにより、その汚染状況は著しく改善された。以下に、このような効果をあげた硫黄酸化物低減のために講じた規制及び対策の概要を述べる。
(1) 排出規制
 硫黄酸化物の排出規制については、43年に「大気汚染防止法」が制定されたのを機会に旧ばい煙規制法における濃度規制方式が改められ、排出口の高さに応じて硫黄酸化物の排出量の許容限度を定めるK値規制方式が導入され、これが現在の排出基準となっている。この許容限度はq(Nm
3
/h)=K×10
-3
×He
2
により各施設ごとに定められる。ここで、Heは排出口の実高に煙の上昇高を加えたもので有効煙突高と呼ばれるものである。また、Kの値は、地域ごとに定められる定数で、規制の厳しさを示している。Kの値は、二酸化硫黄の環境基準の段階的達成を目標としてほぼ毎年改正強化が行われてきたが、50年度においては4月に第7次の規制強化を行った(強化後の規制値は第2-2-3表参照)。
 施設が密集しており、汚染の著しい地域においては、地域を限って新・増設の施設に対し第2-2-4表のとおり、より厳しい特別の排出基準を定めている。現在までの一般排出基準と特別排出基準の改正の経過は第2-2-5表のとおりである。
 また、ビル暖房等の中小煙源が季節的な大気汚染の重要な原因となっているような地域に対しては、石油系の燃料中の硫黄分を規制する燃料使用基準が定められている。これは、暖房期のみに適用される季節的基準であり、基準値は、国の指定した地域について都道府県知事が定める。現在の指定地域と基準値は第2-2-6表のとおりである。


(2) 総量規制
 49年6月に「大気汚染防止法」が改正され、従来の規制方式の不十分な点を補い、大気汚染の早急な改善を図るために総量規制方式が導入された。
 これは、工場、事業場の集合している地域で、現行の規制方式のみによっては環境基準の確保が困難であると認められる地域について、気象、地形、発生源の状況等の地域特性を考慮に入れた科学的汚染予測手法を用いてその地域の汚染物質の排出許容総量を算定し、算定された許容総量の範囲内に地域の排出総量を抑え、環境基準の確保を合理的かつ計画的に行おうとするものである。
 具体的には、政令で定めるばい煙(指定ばい煙)ごとに政令で指定する地域(指定地域)について、都道府県知事が当該指定地域における事業活動その他の人の活動に伴って排出されるばい煙の総量を、環境基準に照らし、科学的に算定される総量までに削減させることを目途とした指定ばい煙総量削減計画を作成し、それに基づき、一定規模以上の工場、事業場(特定工場等)に対する総量規制基準及びその他の工場、事業場に対する燃料使用基準(燃料中の硫黄分についての基準)を定めることになる(第2-2-2図参照)。
 指定ばい煙としては現在硫黄酸化物が指定されており、硫黄酸化物に係る指定地域としては、49年11月に東京特別区等11地域が指定されていたが、50年12月に新たに和歌山等8地域を指定した(第2-2-7表参照)。これらの地域は可住地面積で全国の5.5%を占めているにすぎないが、液体燃料使用量で60%、現状の硫黄酸化物排出量で40%を占めている。
 総量規制基準の設定方式としては、特定工場等の規模による対応能力の差を配慮し、大規模になるに従い規模に対する排出許容量の割合が小さくなるように定めるものと、特定工場等から排出される硫黄酸化物による最大地上濃度が等しくなるように定めるものとがある。現在、総量削減計画の策定作業を進めている地域では、前者の方式に従い作業を行っている。また、ばい煙発生施設が増設された特定工場等や、新設された特定工場等に対しては、既設の特定工場等に適用される基準よりも厳しい特別総量規制基準を適用することができることになっている。
 なお、硫黄酸化物に係る総量規制を行う地域については、特定工場等以外の工場又は事業場に対して燃料使用基準を設定することができることになっており、その燃料使用基準は、総量規制基準に比較して厳しくならないように定めることとなっている。


(3) 低硫黄化対策
 硫黄酸化物に係る排出規制や総量規制の実施に対応して、従来から低硫黄化対策が強力に推進されてきている。低硫黄化の手段としては、?原油の低硫黄化、?輸入重油の低硫黄化、?重油の脱硫、?排煙脱硫等があり、それぞれについて対策が講じられてきている。
 我が国の輸入原油に占める低硫黄原油(硫黄分1%以下)の割合は、43年度11.3%から49年度には31.0%と高まり、輸入原油の平均硫黄分は、43年度の1.82%から49年度には、1.37%と低下してきている。また、輸入重油に占める低硫黄重油(硫黄分1%以下)の比率も年々高まっており、49年度には91%に達している。
 重油の脱硫については、我が国では42年に世界で初めて直接脱硫措置を建設して以来年々、直接・間接脱硫装置が建設され、49年末には、直接脱硫装置6基、間接脱硫装置26基が設置されており、処理重油量はそれぞれ、24万バーレル/日、72万バーレル/日、計96万バーレル/日に達している。
 このような輸入原重油の低硫黄化や、重油脱硫により、出荷重油の平均硫黄分は、42年度の2.5%から49年度には1.43%と急激に低下してきている。
 重油脱硫と並行して、41年から排煙脱硫の研究開発が大型プロジェクトとして進められ、47年から実用プラントが稼動を始めている。現在までに設置されている排煙脱硫装置のほとんどが湿式法によるものであるが、これは湿式の方が装置が比較的小型ですみ、運転コストが安いことと、脱硫率もおおむね90%以上保証されることが実証されてきたことによるものと思われる。排煙脱硫装置の能力は近年急速に増えてきており、50年10月現在でおよそ1,000基の装置が設置され、処理ガス量にして約9,300万Nm
3
/hに達している。これは重油脱硫能力に換算すると、およそ100万バーレル/日に相当する。第2-2-8表第2-2-9表に、排出ガス量別設置基数及び施設別処理ガス量と設置基数を示す。
 こうした低硫黄化対策に要する費用としては、重油脱硫の場合、直接脱硫(平均仕上り硫黄分1.2%)で重油1kl当たりおよそ4,700円(49年度価格、以下同じ。)、間接脱硫(平均仕上り硫黄分1.6%)でおよそ3,300円である。更に新規の二段式直接脱硫(平均仕上り硫黄分0.3%)では1kl当たりおよそ9,600円の費用が見込まれる。

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